自転車保険

更新日:2023年06月29日

 近年、自転車乗車中に歩行者に衝突するなど、自転車が加害者となる高額な損害賠償事例が全国で発生して、社会問題として認識されてきています。

 そこで大和市では、自転車事故による被害者救済や加害者の経済的負担軽減を目的に、自転車ルールやマナーを身に着けた大和市立小学校5・6年生の児童たちに、平成28年11月1日から自転車保険付き自転車運転免許証を交付しました。また、平成29年4月1日からは、市立中学校3年生まで交付対象を拡大し、免許証を交付しました。この免許証には、自転車利用者が加害者となる事故の際に、最大1億円まで支払われる損害賠償責任補償が付いています。

保険内容の詳細は以下の通りです。

1.保険の対象となる方

市立学校に在籍している小学5年生から中学3年生までの児童・生徒

2.保険金が支払われる場合

 日本国内において本人およびご家族の方(注釈1)が自転車の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金が支払われます。

(注釈1) 家族とは、ご本人(児童・生徒)と同居する6親等以内の親族をいいます。

ご注意!:自転車乗車中等の本人及びご家族のケガに対しては、この保険の支払いの対象になりません。

3.支払われる保険金

  1. 損害賠償金
    被害者の治療費・入院費・休業補償費等。(ただし、1回の事故につき保険金額が限度となります。)
  2. 争訟費用
    訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬等。(ただし、1回の事故につき損害賠償金が保険金額を超える場合は、保険金額の損害賠償金に対する割合で支払われます。)
  3. その他の費用
    被害者に対する応急手当、緊急措置に要した費用等。

保険金の支払例

  • 児童が自転車乗車中に歩行者と接触し歩行者にケガを負わせてしまった。
  • 児童が自転車を駐車していたところ、自転車が動き出し店舗の商品を傷つけた。

4.保険金額

賠償責任保険金額 1億円(自己負担額0円)
(示談交渉サービス(注釈2)を利用することが可能です。)

(注釈2) 日本国内において発生した保険金の支払対象となる事故について、保険会社が、事故を起こした本人およびご家族に代わって示談交渉を引き受け、事故の解決にあたるサービス。

 なお、「被保険者の負担する法律上の損害賠償金の額が保険金額を明らかに超える場合」や「損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合」など、示談交渉サービスが利用できないこともあります。

5.補償期間

毎年4月1日午前0時から翌年の4月1日午後4時までの1年間(市立中学校を卒業するまで自動更新)

6.保険金が支払われない主な場合

  1. 故意
  2. 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除く)、核燃料物質による損害
  3. 地震、噴火またはこれらによる津波
  4. 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
  5. 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
  6. 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
  7. 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任など

その他詳しい内容については保険会社にお問い合わせください

7.その他の注意点

  • 自転車保険は本人と生計を共にする同居の親族も対象となります。
  • ご兄弟姉妹間で世帯が分離してしまった場合は補償が適用されない方が発生しますので、速やかに市担当課までご連絡ください。
  • 市立小中学校から転校した方は、転校した月の翌々月1日より補償の対象外となりますのでご注意ください。
  • 市立小中学校へ転入された方は、市より「自転車保険加入のお知らせ」が配布されます。
    転入した月の翌々月1日より補償の対象となり、自転車運転免許証及び保険加入者票の交付にはお時間を要しますのでご了承ください。

8.お問合せ先

事故の連絡先

事故専用フリーダイヤル:0120-70-3190(24時間 365日対応)

保険の詳しい内容について

損保ジャパンパートナーズ株式会社 湘南支店

〒254-0811神奈川県平塚市八重咲町7-28 神奈中八重咲町ビル2F

電話番号:0463-25-1821(平日月曜から金曜 9時から17時)

 

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この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 道路安全対策課 交通安全・自転車対策係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5118

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