放置自転車等を回収して欲しいのですが、どうしたらよいですか。

更新日:2022年02月21日

放置禁止区域外のご自宅の近くの道路上など公共の場所に、所有者の分からない自転車等が放置されている場合は、まず警察署へご連絡ください。盗難届が出されている場合は、警察署で対応します。盗難届が出されていない場合は、市役所道路安全対策課までご連絡ください。
(電話番号 046-260-5118・月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)
市の担当者が現地を確認後、該当の自転車等に警告札を貼付します。一週間経過して所有者が自転車等を適正な場所に移動しない場合、条例に基づき市で移動撤去します。
お手数ですが、ご連絡いただく際には、自転車等の放置されている場所、色・形状などをあわせてお伝えください。
なお、公共の場所以外(例:マンションの駐輪場、駐車場など私有地)に放置されている自転車等については、市役所で移動撤去することはできません。土地の管理者等で処分してください。

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 道路安全対策課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
道路整備係:046-260-5409
用地係:046-260-5405
交通安全・自転車対策係:046-260-5118

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