放置自転車・バイクはどのように移動撤去していますか。

更新日:2022年02月21日

 大和市では、大量の自転車等の放置により、良好な生活環境が著しく阻害されている公共の場所及び災害時における防災活動が妨げられるおそれのある公共の場所(8駅周辺概ね250メートル)を「自転車等放置禁止区域」に指定しています。
 放置禁止区域内では、警告看板を各所に設置するとともに、放置自転車等に対し駐輪指導、警告及び移動撤去を随時実施しています。放置禁止区域外では、市が現地を確認し、放置自転車等に対し警告札を貼付し、それから7日間経過後そのまま放置されている自転車等は、移動撤去します。
 私有地に放置されているものは、条例による移動撤去の対象にはなりません。土地の管理者等が処分してください。また、土地の管理者等の責任において、自転車等が乗り捨てられない防衛策を講じてください。(啓発看板の設置や鎖等で侵入を防ぐ等)
 なお、私有地から公道などに自転車等を放出することは交通事故の原因となり大変危険ですので絶対にやめてください。

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