道路管理課 管理係

更新日:2023年12月22日

仕事内容

台帳閲覧

市役所での台帳閲覧、コピー(有料)などができます。

  • 道路台帳…大和市道の路線名、認定幅員、境界点及び基準点の座標管理簿など。
  • 法定外公共物(水路等)台帳…法定外公共物(水路等)の幅員、境界点及び基準点の座標管理簿など。
  • 橋梁台帳…橋梁名、幅員、延長、構造など。

(注意)電話、FAQのみによる台帳関係の情報についてのお問い合わせは、お断りしています。

境界確定

道路、法定外公共物等の境界確定。

道路・法定外公共物売払い

窓口で事前相談した後に事前協議依頼書を提出してください。

協議の結果、売払いが可能であれば、その後本申請が必要です。

狭あい道路用地取得事業

幅員4メートル未満の市道(建築基準法第42条2項において定められている道路のうち、当該道路に市道が介在するもの)に面した土地に住宅等を建築する場合、元の道路幅員の中心から2m後退することが建築基準法で義務付けられています。この後退した用地を市の道路用地として寄附等を受け、整備する事業を行っています(自主管理することもできます)。

狭あい道路用地取得事業に係る各書式のダウンロードは下記リンクをご覧ください。

狭あい道路に関する協議申請については下記ファイルをご覧ください。

私有道路用地取得事業

私道を市に移管するための事業を行っています。

私有道路用地取得事業の詳細は下記ファイルをご覧ください。

重要なお知らせ

令和3年10月1日から「私有道路の移管に関する取扱要領」(新要領)、「私有道路移管取扱基準」(新基準)を施行しています。
これに伴い、「私有道路の移管に関する取扱要領」(旧要領)、「私有道路移管取扱基準」(旧基準)が同日付で廃止されています。
新要領の施行により、私有道路用地取得事業の進め方や書類の様式、移管基準、費用負担等が変更になっております。
旧要領に基づき事業を開始しているものにつきましては、同日より5年間の経過措置を取りますが、5年間の経過措置以降は、新要領、新基準に基づき手続きを行っていただくことになりますのでご注意ください。

その他

道路の認定、廃止及び変更。開発行為等に伴う公共施設の帰属。

<お知らせ>

令和5年度における地籍調査(街区境界調査)結果の地図及び簿冊の閲覧を開始しています。

なお、閲覧期間終了日は令和6年1月9日午後5時までとなります。

申請書類のダウンロード

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 道路管理課 管理係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5403

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