道路法37条に基づく道路の占用制限について
道路法37条に基づく道路の占用制限について
災害時に電柱の倒壊により緊急車両の通行の妨げにならないように、道路法第37条の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定し、新たな電柱の占用を制限します。
路線名、占用を制限する区間
路線名 | 占用を制限する区間 | |
起点 | 終点 | |
下鶴間86号 | 下鶴間一丁目3047番13先 |
鶴間一丁目3041番15先 (市役所西側交差点) |
南大和相模原線 |
深見西七丁目573番12先 (深見西交差点) |
鶴間一丁目3041番15先 (市役所西側交差点) |
下鶴間桜森線 |
上草柳字扇野533番5先 (上草柳交差点) |
桜森二丁目332番12先 |
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の施行の日に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)が占用制限の対象です。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該市道の敷地外に直ちに用地を確保することができないと市長が認める場合は、この限りではありません。
占用を制限する理由
災害が発生した場合、電柱の倒壊により緊急輸送車両等の通行や住民の避難が妨げられ被害が拡大することを防止するため、緊急輸送道路占用を制限します。
占用制限の開始期日
令和6年4月1日
更新日:2025年04月01日