交通事故等で道路施設を損傷したとき
事故を見かけた方
事故された方がケガ等で動けないときは警察(110)又は消防(119)に連絡してください。
当て逃げの場合、事故車両のナンバープレート等を控え、警察(110)にご通報ください。
道路管理者には警察等から情報共有されるため連絡不要ですが、危険な状況の場合、ご連絡いただけると幸いです。
事故を起こされた方(原因者)
初期対応
1.警察への届け出
周囲の安全を確認したうえで警察(110)に連絡してください。
届け出は道路交通法第72条第1項に基づく運転者の義務です。違反した場合、同法第119条第1項第17号に基づき、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処される可能性があります。
2.道路管理者への連絡
二次災害を防ぐため、警察への届け出後、すみやかに道路管理者へ連絡してください。道路管理者は道路によって異なります。
【市道】
大和市 道路管理課 維持補修係 046-260-5412(直通)
夜間・休日は046-263-1111(代表)
【国道467号、県道40号、県道45号、県道50号、県道56号、県道451号】
神奈川県 厚木土木事務所 東部センター 0467-79-2800(代表)
【国道246号】
国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所 厚木出張所 046-221-0004(代表)
【国道16号】
国土交通省 関東地方整備局 相武国道事務所 042-643-2001(代表)
復旧(市道)
損傷した道路施設の復旧は、道路法第22条に基づき、原因者に行っていただきます。
道路利用者の安全や利便を確保するため、すみやかに施工業者を手配してください。なお、施工業者に市の指定等はございません。
施工業者には下記担当までご連絡するようお伝えください。
担当:大和市 道路管理課 維持補修係 046-260-5412(直通)
また、復旧工事に当たっては、事前に道路法第24条に基づく自費工事申請が必要になります。
自費工事申請については次のページを参照してください。
【注意】
事故後すみやかに手配いただけない場合、道路法第58条に基づく原因者負担金として工事費に加えて事務費を請求することがございます。
円滑な復旧にご協力お願いいたします。
更新日:2025年02月04日