法定外公共物占用について教えてください。 更新日:2022年03月02日 法定外公共物を占用する場合には許可が必要となります。 占用できる物件や構造等については基準がありますので道路管理課許認可係までご相談ください。 この記事に関するお問合せ先 まちづくり部 道路管理課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)管理・許認可係:046-260-5403維持補修係:046-260-5412お問合せフォーム
更新日:2022年03月02日