道路でビラ配りをするためには許可が必要なのですか。 更新日:2022年03月02日 駅前広場などでビラ配りなどを行う際には、事前に警察へ道路使用許可を申請して許可を得ていただく必要があります。ただし、許可できるものは公共性のあるものに限られています。 この記事に関するお問合せ先 まちづくり部 道路管理課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)管理・許認可係:046-260-5403維持補修係:046-260-5412お問合せフォーム
更新日:2022年03月02日