狭あい道路用地取得事業の目的は何ですか。

更新日:2022年03月02日

大和市内には、救急車や消防車も入れない、防災上も問題がある狭い道路(4メートル未満)が数多くあります。
これらの問題を解決するため、幅員4メートル未満の市道(建築基準法第42条2項において定められている道路のうち、当該道路に市道が介在するもの)に面した土地に住宅等を建築する場合、元の道路幅員の中心から2メートル後退することが建築基準法で義務付けられています。この後退した用地を市の道路用地として寄附等を受け、整備しています(自主管理することもできます)。

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 道路管理課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
管理係:046-260-5403
許認可係:046-260-5404
維持補修係:046-260-5412

お問合せフォーム