狭あい道路用地取得事業を利用するにあたり角地に住んでいるが隅切りが必要ですか。

更新日:2022年03月02日

狭あい道路用地取得事業で後退していただく場合には隅切り設置は義務づけられてはいませんが、スムーズな通行や安全確保のために寄附等により、ご協力をお願いしております。角度や大きさにつきましては、個別にご相談ください。

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街づくり施設部 道路管理課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
管理係:046-260-5403
許認可係:046-260-5404
維持補修係:046-260-5412

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