市街化調整区域内農地の転用について
市街化調整区域内の農地を住宅、資材置場、駐車場などの農地以外の用地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会への許可申請が必要です。
市街化調整区域内の農地転用は農地法第4条、第5条の2種類の許可があります。
個々の事案により取扱いが異なりますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。申請書は農業委員会窓口でお渡ししています。
転用許可申請の流れ
1. 立地基準調査(委任状不要)
・転用可能な農地かを調査します。
立地基準には、「農用地区域内農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」等があります。
・通常2週間程度かかります。
2. 事前相談(委任状必要)
・申請者が所有する農地の管理状況等を調査します。
・必要書類をそろえていただき、内容の確認を行います。
修正や書類の追加が必要な場合があります。
・1か月以上かかる場合がありますので、余裕を持って相談を開始してください。
・農地法違反の状態にあるなど、不許可要因があると事前相談が完了しません。
3. 転用許可申請(毎月10日前後)
・事前相談が完了した案件について、受け付ける流れになります。
・事前相談が完了していないと、許可申請書の提出がなされても
許可にいたらない場合があります。
4. 大和市農業委員会 総会(申請月の下旬)
5. 神奈川県知事に進達(申請月の月末頃)
6. 農地転用許可(申請月の翌月末頃)
7. 法務局にて、登記地目の変更手続き(工事完了後、速やかに)
8. 工事完了報告書の提出(工事完了後、遅滞なく)

更新日:2025年11月19日