市街化調整区域内農地の転用について

更新日:2025年11月19日

市街化調整区域内の農地を住宅、資材置場、駐車場などの農地以外の用地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会への許可申請が必要です。

市街化調整区域内の農地転用は農地法第4条、第5条の2種類の許可があります。

個々の事案により取扱いが異なりますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。申請書は農業委員会窓口でお渡ししています。

転用許可申請の流れ

1.    立地基準調査(委任状不要)

        ・転用可能な農地かを調査します。

            立地基準には、「農用地区域内農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」等があります。

        ・通常2週間程度かかります。

2.     事前相談(委任状必要)

        ・申請者が所有する農地の管理状況等を調査します。

        ・必要書類をそろえていただき、内容の確認を行います。

            修正や書類の追加が必要な場合があります。

        ・1か月以上かかる場合がありますので、余裕を持って相談を開始してください。

        ・農地法違反の状態にあるなど、不許可要因があると事前相談が完了しません。

3.    転用許可申請(毎月10日前後)

        ・事前相談が完了した案件について、受け付ける流れになります。

        ・事前相談が完了していないと、許可申請書の提出がなされても

            許可にいたらない場合があります。

4.    大和市農業委員会 総会(申請月の下旬)

5.    神奈川県知事に進達(申請月の月末頃)

6.    農地転用許可(申請月の翌月末頃)

7.    法務局にて、登記地目の変更手続き(工事完了後、速やかに)

8.    工事完了報告書の提出(工事完了後、遅滞なく)

この記事に関するお問合せ先

農業委員会 総務係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5137
ファックス:046-260-6281

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