農地を相続等で取得したときの届出(農地法第3条の3第1項)

更新日:2023年09月22日

農地の権利を相続等で取得したときは、農地の所在する農業委員会に届け出なければなりません。

届出が必要な人

農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した人

  • 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効等

届出の時期

権利取得を知った日からおおむね10ヶ月以内

(注意)相続の場合は、被相続人の死亡を知った日からおおむね10ヶ月以内

届出先

直接農業委員会事務局窓口へ(郵送不可)

その他

ご希望により農業委員会では地元で農地の借り手や買い手をお探しするお手伝いをします。

農地は荒らさずに耕作することが大切です。耕作できない場合は、早めに農業委員会に相談しましょう。

また、この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、登記上の権利取得に結びつくものではありませんので、相続登記は別途必要となります。

届出の書式

この記事に関するお問合せ先

農業委員会 総務係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5137
ファックス:046-260-6281

お問合せフォーム