市職員等による内部通報制度

更新日:2025年04月01日

大和市の内部通報制度の概要

大和市では、公益通報者保護法を踏まえて、法令に違反する状態の未然防止及び是正を図り、公正な職務の遂行を確保するとともに、正当に通報した職員等が、不利益な取扱いを受けないように必要な措置を講じ、もって公務に対する市民の信頼を確保し、適法かつ公正な市政の運営に資することを目的とし、職員等からの内部通報を適切に処理する仕組みを定める「大和市職員等の内部通報制度に関する規則」を制定しています。

内部通報とは

内部通報とは、次の市の職員等の通報者が、市の事務執行等に係る行為について、次の通報対象事実に該当すると思料する場合に、内部窓口(コンプライアンス推進課)又は外部窓口(弁護士)に通報することをいいます。

【通報者】誰が通報できるのか

【通報対象事実】何を通報できるのか
  1. 市の各機関に属する地方公務員法上の一般職及び特別職の職員(市長及び市議会議員を除く。)並びに過去にこれらの職員であった者
  2. 市の各機関を役務の提供先とする労働者派遣法上の派遣労働者
  3. 市の各機関と請負契約その他の契約をしている事業等に従事する労働者
  4. 企業、団体等から派遣されている行政実務研修員
  5. 1年以内に2.3.4.のいずれかに該当する者であったもの
  1. 法令(本市の条例及び規則を含む。)に違反する行為の事実
  2. 1に掲げるもののほか、人の生命、身体、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為の事実
  3. 1及び2に掲げるもののほか、公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為の事実

 

内部通報受付体制

大和市の内部通報の窓口は次のようになっています。

【通報受付分類】
内部組織による対応

<内部窓口>

■総務部コンプライアンス推進課コンプライアンス推進係(内線:5348)

■住所(書面送付先):大和市下鶴間一丁目1番1号

■公益通報者保護専用メールアドレス: helpline@city.yamato.lg.jp

<通報手段>

内部窓口に対しては、内部通報書等書面の提出、電子メール、電話又は面談による通報をすることができます(それに先立つ相談含む。)。

外部の弁護士による対応

<外部窓口> 

■伊藤 真哉しんや 弁護士 (手塚・伊藤・平井法律事務所)

■電話:045-681-6468

■住所(書面送付先):

〒231‐0013

横浜市中区住吉町3‐37 村山ビル2階

■メールアドレス:yamatocity.naibutsuho@gmail.com

<通報手段>

外部窓口に対しては、内部通報書等書面の提出又は電子メールによる通報をすることができます(電話・面談不可)

内部通報書(Wordファイル:38KB)

👉受付時間:午前9時30分から午後5時まで

※内部通報に先立つ相談については、電話相談も可(相談日時の予約必要)

 

内部通報の方法

匿名による通報の可否は次のとおりです。

原則 顕名(名を明らかにすること)による通報
例外 客観的に事実を説明することができる資料があるときに限り、匿名による通報可

 

この記事に関するお問合せ先

総務部 コンプライアンス推進課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎3階 案内図)
コンプライアンス推進係:046-260-5348

お問合せフォーム