市職員等による内部通報制度
大和市の内部通報制度の概要
大和市では、公益通報者保護法を踏まえて、法令に違反する状態の未然防止及び是正を図り、公正な職務の遂行を確保するとともに、正当に通報した職員等が、不利益な取扱いを受けないように必要な措置を講じ、もって公務に対する市民の信頼を確保し、適法かつ公正な市政の運営に資することを目的とし、職員等からの内部通報を適切に処理する仕組みを定める「大和市職員等の内部通報制度に関する規則」を制定しています。
内部通報とは
内部通報とは、次の市の職員等の通報者が、市の事務執行等に係る行為について、次の通報対象事実に該当すると思料する場合に、内部窓口(コンプライアンス推進課)又は外部窓口(弁護士)に通報することをいいます。
【通報者】誰が通報できるのか |
【通報対象事実】何を通報できるのか |
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内部通報受付体制
大和市の内部通報の窓口は次のようになっています。
内部組織による対応 |
<内部窓口> ■総務部コンプライアンス推進課コンプライアンス推進係(内線:5348) ■住所(書面送付先):大和市下鶴間一丁目1番1号 ■公益通報者保護専用メールアドレス: helpline@city.yamato.lg.jp <通報手段> 内部窓口に対しては、内部通報書等書面の提出、電子メール、電話又は面談による通報をすることができます(それに先立つ相談含む。)。 |
外部の弁護士による対応 |
<外部窓口> ■伊藤 真哉 弁護士 (手塚・伊藤・平井法律事務所) ■電話:045-681-6468 ■住所(書面送付先): 〒231‐0013 横浜市中区住吉町3‐37 村山ビル2階 ■メールアドレス:yamatocity.naibutsuho@gmail.com <通報手段> 外部窓口に対しては、内部通報書等書面の提出又は電子メールによる通報をすることができます(電話・面談不可) 〇内部通報書(Wordファイル:38KB)👉受付時間:午前9時30分から午後5時まで ※内部通報に先立つ相談については、電話相談も可(相談日時の予約必要) |
内部通報の方法
匿名による通報の可否は次のとおりです。
原則 | 顕名(名を明らかにすること)による通報 |
例外 | 客観的に事実を説明することができる資料があるときに限り、匿名による通報可 |
更新日:2025年04月01日