1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ

更新日:2022年02月01日

都道府県知事等への届出が必要になります!

 これまでは1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合に、原則、届出が必要でしたが、平成28年4月(都道府県知事への届出は、平成28年1月から受け付けています。)以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に、届出が必要となります。(ただし、臨時に設置される場合等は除きます。)
なお、すでに届出をしていても、子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用して事業をしている方は、平成28年4月(都道府県知事への届出は、平成28年1月から受け付けています。)以降、利用しているマッチングサイトのURLを届け出る必要があります。

届け出先

  • 大和市内で認可外保育施設を行う場合 → こども部ほいく課保育指導担当 (大和市保健福祉センター2階 電話番号:046-260-5672)
  • 個人のベビーシッター → お住まいの都道府県(指定都市・中核市の場合は、指定都市・中核市に届出してください。)
  • ベビーシッター事業者 → 事業所が所在する都道府県(指定都市・中核市の場合は、指定都市・中核市に届出してください。)

定期的に研修を受けましょう!

 認可外保育施設指導監督基準に、認可外保育施設及び認可外の訪問型保育事業者は、「保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること」とされております。保護者が安心して子どもを預けられるように積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めることが必要です。
 認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設は、研修の受講状況も届出事項です。

この記事に関するお問合せ先

こども部 ほいく課 保育指導係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター2階 案内図
電話:046-260-5672

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