~事業者の方へ~私設保育施設(認可外保育施設)に関する設置等の届出について

更新日:2022年02月01日

~私設保育施設(認可外保育施設)とは~

神奈川県では、乳幼児の保育を行う施設のうち、認可保育所等以外のものを総称して「私設保育施設」と表現しています。

→児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務(就学前児童の保育)を目的とする施設であって、同法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の認可を受けていない保育施設

私設保育施設については、児童福祉法により、届出等が義務付けられている上、こどもの保育を行う上で遵守が望まれる指導監督基準等が定められています。

(注意)居宅訪問型訪問事業(ベビーシッター等)も届出の対象となっています。

 →私設保育施設(認可外保育施設等)の設置をお考えの方、また、設置した後に発生する報告事項の詳細を確認したい方等に向け、神奈川県が 示している『私設保育施設(認可外保育施設)運営の手引き(外部リンク)』の基本的な内容についての情報の一部をご案内します。
 神奈川県の示しているこの冊子は、施設に適切な運営を行っていただくための基準等がまとまっています。

~保育の基本的な留意事項~

1.保育所保育指針の概要

 厚生労働省の定めた「保育所保育指針」は、保育にあたってのねらいや配慮事項が記載されています。
保育者は保育指針を理解し、低年齢児には愛情豊かで応答的な保育実践を、3歳以上児へは個の成長と集団としての活動の充実が図られるように保育を行うことが示されています。
(「保育所保育指針解説書」は、厚生労働省のホームページで見ることができます。)

2.小児の感染症について

 「保育所における感染症対策ガイドライン」は、乳幼児の特性を踏まえた感染症対策の基本とされ、平成30年3月に改訂されました。
(「保育所における感染症対策ガイドライン(外部リンク)」は厚生労働省のホームページで見ることができます。)

設置届

届出が必要となる施設

 すべての私設保育施設

  • (注意)幼児教育等を目的としている施設についても、乳幼児が保育されている実態がある場合は、保育所と同様の業務を目的としている施設として届出対象施設となります。
  • (注意)居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)も私設保育施設に含まれます。

届出先

 施設所在地が大和市の場合は、市役所ほいく課保育指導係(施設所在地の市町村の保育担当課)

届出期限

 届出が必要となる事由が発生してから1か月以内

届出方法

 大和市の場合は、大和市役所ほいく課の窓口に持参して下さい。(なお、来庁時には届出書類に使用した印鑑をご持参ください)

  • (注意)窓口にご持参いただく際は、事前に来庁希望日をご連絡ください。
     書類の内容を確認させていただき、記載内容や、添付書類に不足がなければ、市を経由して、神奈川県に届出をいたします。
  • (注意)これから開所をお考えの方…事前(施工前だとさらに望ましいです)にほいく課保育指導係までご連絡ください。
     
    神奈川県の示す基準を直接お伝えすることができます。

届出内容について

届出内容の詳細
1.届出が必要となる場合
  • 新たに保育施設を開設する場合
  • 既存の保育施設の設置主体が変わった場合
     (単なる社名変更等の場合は、変更届となります)
  • 休止していた施設を再開する場合
2.必要提出書類
  • 「私設保育施設設置届(第1号様式)」
  • 「別紙1(第1号様式)」 (居宅訪問型保育事業の方は「別紙2(第1号様式)」)
  • 「私設保育施設運営状況報告(第4号様式の1)」
      (居宅訪問型保育事業の方は第4号様式の2)
添付
  • 施設周辺の地図
  • 施設の構造及び面積がわかる図面
  • 施設の案内リーフレット等(利用者向けに配布を行っているもの)
  • 利用料金表(施設案内と一体になっている場合は省略可)
  • 保険契約書の写し(契約期間が記されているもの)
  • 保育従事者のうち有資格者の資格が確認できる書類
  • 職員の研修受講状況がわかる書類
     (研修終了証、資料(レジュメ)の写し、報告書等)
  • こどもの預かりサービスマッチングサイトを利用したベビーシッターは、利用サイトに掲載している自分のサービス情報のページの写し

 (注意)申請に必要な書式は、神奈川県が 示している『私設保育施設(認可外保育施設)運営の手引き(外部リンク)』をご確認ください。

変更届

届出が必要となる施設

 すべての私設保育施設

届出先

 施設所在地が大和市の場合は、市役所ほいく課保育指導係(施設所在地の市町村の保育担当課)

届出期限

 届出が必要となる事由が発生してから1か月以内

届出方法

 大和市の場合は、市役所ほいく課の窓口に持参して下さい。(なお、来庁時には届出書類に使用した印鑑をご持参ください)

(注意)窓口にご持参いただく際は、事前に来庁希望日をご連絡ください。
 書類の内容を確認させていただき、記載内容や、添付書類に不足がなければ、市を経由して神奈川県に届出をいたします。

届出内容について

届出内容の詳細
1.届出が必要となる場合
…次の届出事項に変更が生じた場合        
  • 施設の名称及び所在地
  • 設置者の氏名及び住所または名称及び所在地
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 届出対象施設でなくなった時
2.必要提出書類
  • 「私設保育施設変更届(第2号様式)」
  • 「別紙」
添付
  • 施設の所在地を変更(施設を移転)した時
     →施設周辺の地図
  • 建物その他の設備の規模及び構造を変更した時
     →施設の構造及び面積がわかる図面

(注意)申請に必要な書式は、神奈川県が 示している『私設保育施設(認可外保育施設)運営の手引き(外部リンク)』をご確認ください。

休止・廃止届

届出が必要となる施設

 すべての私設保育施設

届出先

  施設所在地が大和市の場合は、市役所ほいく課保育指導係(施設所在地の市町村の担当保育課)

届出期限

 届出が必要となる事由が発生してから1か月以内

届出方法

 大和市の場合は、大和市役所ほいく課の窓口に持参して下さい。(なお、来庁時には届出書類に使用した印鑑をご持参ください)

(注意)窓口にご持参いただく際は、事前に来庁希望日をご連絡ください。
 書類の内容を確認させていただき、記載内容や、添付書類に不足がなければ、市を経由して神奈川県に届出をいたします。

届出内容について

届出内容の詳細
1.届出が必要となる場合           施設を休止または廃止する場合
(休止施設を再開する時は、再度私設保育施設設置届を提出してください)
2.必要提出書類 「私設保育施設[休止・廃止]届(第3号様式)」

 (注意)申請に必要な書式は、神奈川県が 示している『私設保育施設(認可外保育施設)運営の手引き(外部リンク)』をご確認ください。

報告

報告について

 私設保育施設の設置者は、市町村を通して、定期的に施設の運営状況を報告するとともに、施設内で事故等が生じた場合には、随時報告を行うことが義務付けられています。

報告が必要となる施設

 すべての私設保育施設

報告(提出)先

 施設所在地が大和市の場合は、市役所ほいく課保育指導係(施設所在地の市町村保育担当課)
 (注意)事故報告など、データでも報告書の提出を求めることもあります。

報告(提出)方法

 大和市の場合は、市役所ほいく課の窓口に持参して下さい。(なお、来庁時には届出書類に使用した印鑑をご持参ください)

(注意)書類の内容を確認させていただき、記載内容や添付書類に不足がなければ、市を経由して神奈川県に報告をいたします。

定期報告(内容)について

定期報告(内容)の詳細
【年度当初の定例報告】
毎年4月1日現在の運営状況報告 
(提出書類)
私設保育施設運営状況報告(第4号様式)

(添付)
  • 施設の構造及び面積がわかる図面
  • 施設の案内リーフレット等(利用者向けに配布を行っているもの)
  • 利用料金表(施設案内と一体になっている場合は省略可)
  • 保育従事者のうち有資格者の資格が確認できる書類
  • 職員の研修受講状況がわかる書類
     (研修終了証、資料(レジュメ)の写し、報告書等)
  • こどもの預かりサービスマッチングサイトを利用したベビーシッターは、利用サイトに掲載している自分のサービス情報のページの写し
【年度途中の定例報告】
毎年10月1日現在の運営状況報告
私設保育施設入所児童等報告(第5号様式)

臨時報告について

臨時報告の詳細
施設の管理下において、事故等が生じた場合

死亡事故

治療期間が30日以上の負傷や疾病を伴う事故
(骨折の場合は必ず報告してください)

食中毒等

【報告様式】
  1. 教育・保育施設等 事故報告様式(第6号様式 表面)
  2. 教育・保育施設等 事故報告様式【事故再発防止に資する要因分析】
      (第6号様式 裏面)


【報告のタイミングについて】
 発生後速やかに報告する必要があります。

  • 第1報
     →原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に、市町村に電話連絡をするとともに、赤枠内を記入し、データにて提出(ほいく課保育指導係まで)
  • 第2報
     →原則1か月以内程度に、1.2.の書式該当欄すべてを記入し、データにて状況の変化や必要に応じて追加報告をしてください。

 (注意)申請に必要な書式は、神奈川県が 示している『私設保育施設(認可外保育施設)運営の手引き(外部リンク)』をご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

こども部 ほいく課 保育指導係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター2階 案内図
電話:046-260-5672

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