~事業者の方へ~私設保育施設(認可外保育施設)に関する設置等の届出について
~私設保育施設(認可外保育施設)とは~
神奈川県では、乳幼児の保育を行う施設のうち、認可保育所等以外のものを総称して「私設保育施設」と表現しています。
→児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務(就学前児童の保育)を目的とする施設であって、同法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の認可を受けていない保育施設
私設保育施設については、児童福祉法により、届出等が義務付けられている上、こどもの保育を行う上で遵守が望まれる指導監督基準等が定められています。
(注意)居宅訪問型訪問事業(ベビーシッター等)も届出の対象となっています。
→私設保育施設(認可外保育施設等)の設置をお考えの方、また、設置した後に発生する報告事項の詳細を確認したい方等に向け、神奈川県が 示している『私設保育施設(認可外保育施設)運営の手引き』の基本的な内容についての情報の一部をご案内します。
神奈川県の示しているこの冊子は、施設に適切な運営を行っていただくための基準等がまとまっています。
~保育の基本的な留意事項~
1.保育所保育指針の概要
厚生労働省の定めた「保育所保育指針」は、保育にあたってのねらいや配慮事項が記載されています。
保育者は保育指針を理解し、低年齢児には愛情豊かで応答的な保育実践を、3歳以上児へは個の成長と集団としての活動の充実が図られるように保育を行うことが示されています。
(「保育所保育指針解説書」は、こども家庭庁のホームページで見ることができます。)
2.小児の感染症について
「保育所における感染症対策ガイドライン」は、乳幼児の特性を踏まえた感染症対策の基本とされています。
(「保育所における感染症対策ガイドライン」は、こども家庭庁のホームページで見ることができます。)
設置届
届出が必要となる施設
すべての私設保育施設
- (注意)幼児教育等を目的としている施設についても、乳幼児が保育されている実態がある場合は、保育所と同様の業務を目的としている施設として届出対象施設となります。
- (注意)居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)も私設保育施設に含まれます。
届出期限
届出が必要となる事由が発生してから1か月以内
届出方法
施設所在地が大和市で、紙面での提出の場合は、大和市ほいく課にご相談下さい。なお、神奈川県ホームページ内のe-kanagawa電子申請システム(外部リンク)からも直接届出が可能です。
- (注意)窓口にご持参いただく際は、事前に来庁希望日をご連絡ください。
書類の内容を確認させていただき、記載内容や、添付書類に不足がなければ、市を経由して、神奈川県に届出をいたします。 - (注意)これから開所をお考えの方…事前(施工前だとさらに望ましいです)にほいく課保育指導係までご連絡ください。
神奈川県の示す基準を直接お伝えすることができます。
届出内容について
1.届出が必要となる場合 |
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2.必要提出書類 |
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添付 |
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(注意)申請に必要な書式は、神奈川県が 示している『私設保育施設(認可外保育施設)運営の手引き』をご確認ください。
変更届
届出が必要となる施設
すべての私設保育施設
届出期限
届出が必要となる事由が発生してから1か月以内
届出方法
施設所在地が大和市で、紙面での提出の場合は、大和市ほいく課にご相談ください。なお、神奈川県ホームページ内のe-kanagawa電子申請システム(外部リンク)からも直接届出が可能です。
(注意)窓口にご持参いただく際は、事前に来庁希望日をご連絡ください。
書類の内容を確認させていただき、記載内容や、添付書類に不足がなければ、市を経由して神奈川県に届出をいたします。
届出内容について
1.届出が必要となる場合 …次の届出事項に変更が生じた場合 |
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2.必要提出書類 |
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添付 |
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(注意)申請に必要な書式は、神奈川県が 示している『私設保育施設(認可外保育施設)運営の手引き』をご確認ください。
休止・廃止届
届出が必要となる施設
すべての私設保育施設
届出期限
届出が必要となる事由が発生してから1か月以内
届出方法
施設所在地が 大和市で、紙面での提出の場合は、大和市ほいく課にご相談ください。なお、神奈川県ホームページ内のe-kanagawa電子申請システム(外部リンク)からも直接届出が可能です。
(注意)窓口にご持参いただく際は、事前に来庁希望日をご連絡ください。
書類の内容を確認させていただき、記載内容や、添付書類に不足がなければ、市を経由して神奈川県に届出をいたします。
届出内容について
1.届出が必要となる場合 | 施設を休止または廃止する場合 (休止施設を再開する時は、再度私設保育施設設置届を提出してください) |
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2.必要提出書類 | 「私設保育施設[休止・廃止]届(第3号様式)」 |
(注意)申請に必要な書式は、神奈川県が 示している『私設保育施設(認可外保育施設)運営の手引き』をご確認ください。
報告
報告について
私設保育施設の設置者は、市町村を通して、定期的に施設の運営状況を報告することが義務付けられています。
報告が必要となる施設
すべての私設保育施設
定例報告(運営状況報告)について
【年度当初の定例報告】 毎年4月1日現在の運営状況報告 |
(提出方法) 提出先:施設所在地が大和市の場合は、大和市ほいく課 提出方法:大和市ほいく課に持参、郵送または電子メール ※書類の内容を確認させていただき、記載内容や添付書類に不足がなければ、市を経由して神奈川県に報告をいたします。
(提出書類) (添付)
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【年度途中の定例報告】 毎年10月1日現在の運営状況報告 |
私設保育施設入所児童等報告(第5号様式) |
臨時報告(特別報告)について
臨時報告(特別報告)の詳細
【事故等が生じた場合】 |
・施設の管理下において、死亡事故、治癒機関が30日以上の負傷や疾病を伴う事故、食中毒等の重大な事故が生じた場合、発生後速やかに大和市に報告してください。(骨折の場合も必ず報告してください) ・特に重大な事故(園児の死亡等)の場合は電話にて至急報告のうえ、書面で報告するようにしてください。
(提出方法) 提出先:県次世代育成課 提出方法:県次世代育成課に持参、郵送または電子メール
(提出書類) |
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【長期滞在児がいる場合】 |
施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上滞在している児童がいる場合、把握後すみやかに報告してください。 |
更新日:2024年10月11日