小児医療費助成
市内に住民登録があり、健康保険に加入しているお子さんが、病気やけがなどで医療機関にかかった際に、保険診療で支払う医療費の自己負担分を助成します。
なお、1歳以上のお子さんが小児医療費助成を受けるには、保護者の所得が所得制限限度額未満である必要があります。詳しくは、下記【保護者の所得制限】をごらんください。
また、ひとり親家庭等の方については、先に ひとり親家庭等医療費助成 の項目をごらんください。
令和5年4月1日以降の受診分より所得制限を廃止
小児医療費の助成を受けるためには、小児医療証の交付申請が必要です。制度改正によって新たに対象となる見込であることが市で確認できた方には、令和5年1月18日(水)に申請書を発送しました。申請書に必要書類を添付のうえ、原則郵送でこども総務課へ提出してください。令和5年2月28日(火)までに不足書類なくご申請をいただければ、確認のうえ、令和5年3月末までに小児医療証を送付します。
助成対象
0歳~中学校卒業まで
助成対象の要件
次の5要件すべてを満たしている方。なお、1歳以上のお子さんについてはこの要件に加え、保護者の所得制限があります。
① 大和市に居住し、住民登録をしている。
② 健康保険に加入している。
③ 保護者の収入が明らかであること。
④ 他の公費医療費助成を受けていないこと(生活保護、ひとり親家庭等医療費助成制度、重度障害者医療費助成制度等)。
⑤ 児童福祉法に基づく措置による医療を受けていないこと。
保護者の所得制限(0歳児を除く)
1歳以上のお子さんが小児医療費助成を受けるには、世帯の主たる生計維持者となっている保護者の方の所得が、所得制限限度額未満であることが必要です。対象年度の所得が限度額以上の場合は、助成を受けることはできません。
① 審査の対象となる所得年度
お子さんの誕生月が1~ 6月:お子さんの誕生月の前々年分の所得
お子さんの誕生月が7~12月:お子さんの誕生月の前年分の所得
※ 市外から転入された方は、転入月により対象年度が異なります。
② 所得制限限度額
税の申告で申請している 扶養親族等の人数 |
所得制限額 |
---|---|
0人 |
532万円 |
1人 |
570万円 |
2人 |
608万円 |
3人 |
646万円 |
4人~ |
1人増すごとに38万円ずつ加算 |
※ 同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る)・老人扶養親族に該当の場合は一人増すごとに44万円ずつ加算します。
所得から8万円を控除した額で判断します。また、令和3年度(令和2年中)の所得審査より、給与所得、公的年金等にかかる雑所得、またはいずれの所得もある場合は両方の合計額から、10万円(10万円に満たない場合はその金額)を控除します。このほか、医療費控除、小規模企業共済掛金、雑損控除などの控除がある場合は、その控除額を差し引きます。
保護者の所得を合算して判断するのではなく、保護者のうち、所得が高い方の所得で判断します。
申請方法
小児医療証交付申請書に必要事項を明記し、次の必要書類を添付してこども総務課、市民課、各分室のいずれかへ直接申請するか、こども総務課へ郵送してください。
② お子さんの健康保険証をコピーしたもの
③ 申請者の本人確認書類をコピーしたもの
申請者は、保護者のうち、所得が高い方となります。窓口に来られた方が申請者ではない場合は、来庁された方の本人確認書類と代理権を確認するための書類のいずれも必要となります。
④ お子さんが外国籍の方の場合は、お子さんの在留カード等をコピーしたもの
⑤ 保護者が市外在住者の場合は、保護者のマイナンバーが分かるものをコピーしたもの
※本人確認書類とは:顔写真付きの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど)1点もしくは、顔写真なしの証明書(健康保険証、基礎年金番号通知書又は年金手帳、住民票、最新の源泉徴収票など)2点。
※代理権を確認するための書類とは:申請者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど(いずれもコピーしたもので可)
郵送の宛先
〒242-8601
大和市鶴間一丁目31番7号(大和市保健福祉センター2階)
大和市役所 こども総務課 手当医療係 宛
小児医療証の更新
小児医療証は、保護者の所得を確認したうえで、お子さんの誕生月に自動で更新されます。対象となる場合は、新しい医療証を郵送しますが、保護者の所得が所得制限限度額以上の場合は、対象とならない旨を通知します。
なお、小児医療費助成の対象とならなくなった方については、翌年の審査は自動で行われません。翌年以降、所得状況や扶養人数などが変わり、改めて審査を希望される場合は、再度手続きが必要となりますので、お子さんの誕生月にご申請いただきますようお願いします。
小児医療証の使用方法
病院や薬局の窓口で、健康保険証とともに小児医療証を提示してください。神奈川県内の医療機関等では、保険診療の自己負担分が助成されます。
なお、助成されるのは保険診療にかかるもののみとなり、健診や予防接種など保険適用外(自費)の診療は対象となりません。また、加入している健康保険が神奈川県外の国民健康保険組合等の場合や、神奈川県外の医療機関等を受診した場合は、お渡ししている小児医療証は使えないため、後日市へ払い戻しの申請をしてください。
学校管理下におけるケガや交通事故などの第三者行為によるケガなどの医療費については、他の給付制度の対象となる場合があるので、小児医療証は使用しないでください。
小児医療証を使わずに医療費を支払った場合(県外で受診した場合など)
神奈川県外の医療機関を受診した場合や、小児医療証を提示せずに保険診療を受けた場合などは、受診した月の翌月以降に、保健福祉センター2階こども総務課で払い戻しの申請をしてください。審査を行ったうえで、後日、指定の口座に振り込みます。
なお、給付を円滑に行うため、受診した月の翌月から1年以内にご申請いただきますようお願いします。領収日翌日から5年が経過すると時効となって申請できなくなるのでご注意ください。
申請日
受診した月の翌月以降
申請する場所
大和市保健福祉センター2階こども総務課
持ち物
① 印鑑(認印可)
② 保護者名義の通帳やキャッシュカード
③ 小児医療証
④ お子さんの健康保険証
⑤ 受診時の領収書の原本もしくは原本証明(領収書は、受診者氏名・保険点数・診療日・金額・医療機関名が記載されたもの)
⑥ 高額療養費支給決定通知書または家族療養附加給付金支給決定通知書(該当した場合のみ)
※ 医療費が1件あたり2万円を超えた場合は、⑥の対象となる場合があります。対象かどうかは、加入している健康保険組合へお問い合わせください。
※ 次の内容でお支払いをした場合は、別に必要な持ち物がありますので、詳しくはこども総務課までお問い合わせください。
補装具(インソール、治療用メガネ等)を作成した場合、健康保険証を提示せず医療費を全額負担(10割)した場合、国の公費負担医療の医療券(小児慢性特定疾病医療費や自立支援医療など)をお持ちの場合など。
※ 小児医療費助成制度で助成を受けた(または助成を受ける見込みがある)医療費は、自己負担がないため、税法上の医療費控除の対象とはなりません。
小児医療費助成制度に関する手続きができる窓口
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こども総務課、市民課、渋谷分室、中央林間分室でできる手続き
交付申請、再交付申請、住所変更、加入している健康保険の変更、小児医療証の返却
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こども総務課のみでできる手続き
小児医療証の氏名の変更、小児医療証を使わずに医療費を支払った場合の払い戻しの申請
小児医療費助成制度に関する手続きは、土・日曜日、祝日と年末年始を除き、次の窓口で申請することができます。ただし、内容によってはこども総務課のみでの受付となる場合があります。
郵送でできる手続き
交付申請
記入見本(PDF)をごらんになりながら、必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送してください。
健康保険の変更手続き
記入見本(PDF) をごらんになりながら、必要事項を記入し、お子様の医療証と健康保険証のコピー と一緒に郵送してください。
小児医療証の審査に必要な同意書の提出
本人が必要事項を記入し、添付書類をつけて郵送してください。
期限切れや、市から転出したことで使えなくなった小児医療証の返却
※この事業には特定防衛施設周辺整備調整交付金が一部充当されています。
防衛省(調整交付金事業)
【お問い合わせ】
● こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
● 住所/大和市鶴間1-31-7
● 電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
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