令和6年度 教育・保育施設等利用ガイド」を必ずお読みいただいたうえで、お申し込みください。

(1)申し込みをする前に

市内の保育所等を希望する場合、希望する保育所等に事前に日程の調整を行い見学し、保育内容の確認や実費負担等についての説明を受けてください。

なお、希望する保育所等が大和市外の場合は、希望先の市区町村に「申し込みできる条件」「申込締切日」「必要な書類」などをご確認ください。

(2)市内の保育所等の申し込み期間

申し込みは、原則として祝日を除く月~金曜日です。下記のとおり希望月により、申し込み期間および時間は異なりますのでご注意ください。利用開始日は原則、各月1日です。

申し込み期間の詳細は、6.保育所等の入所申し込みをするの市内の保育所等の申し込み期間をご確認ください。

(3)書類の提出方法

1.窓口への提出

大和市保健福祉センター2階のほいく課へ必要書類をご提出ください。
(保育所等変更申込書と保育所等利用申込補助票は窓口でご記入いただけます。)
申し込みの際、申し込みに必要な書類のほか、当日いらっしゃる保護者の本人確認書類と親子健康手帳(母子健康手帳)をお持ちください。

2.郵送での提出

以下の郵送先に必要書類を送付ください(申込締切日必着)
書類に不備がないかや本人確認書類の写しを添付したかなど、送付いただく前に必ず必要書類がそろっているかご確認ください。

郵送先

〒242-8601
大和市鶴間一丁目31番7号
大和市保健福祉センター こども部ほいく課利用調整係

申し込みに必要な書類

必要書類が整っていないと、受付できない場合がありますので、事前に必要書類等をご確認願います。

1

保育所等変更申込書(PDF)

2

保育所等利用申込補助票

親子健康手帳(母子健康手帳)をあわせてご持参ください。

3

保育を必要とする保護者の状況が分かる書類

保護者の状況に応じて必要な書類をご提出ください。
※利用希望月から起算して6か月以内のものが有効です。
(例:令和6年4月申込の場合、令和5年10月1日以降の証明日が有効)

自宅内外で働いているとき

就労(内定)証明書( PDF / Excel )※1

出産の準備や出産後の休養が必要なとき

親子健康手帳(母子健康手帳)の写し(表紙・分娩予定日がわかるページ)

病気や負傷、障がいなどのため保育が困難なとき

医師の診断書 ※2 、障害者手帳等の写し ※3 など

同居の家族などを介護や看護しているとき

介護または付き添いに関する申立書 及び医師の診断書など

仕事を探しているとき

雇用保険受給資格者証又は 求職活動に関する申立書

大学などに通っているとき

在学証明書及び時間割がわかる書類
(就学先は、原則として学校教育法や職業訓練開発促進法で定めるもの等)

4

祖父母の状況が分かる書類

同居する65歳未満の祖父母が保育できない場合、保育を必要とする保護者の状況が分かる書類と同じ書類をご提出ください。

5

障害者手帳などの写し

申し込み児童と同居する家族で障害者手帳など ※4 所持する場合

6

保育士等であることが確認できる書類

入所の際に保育士等の加算対象となる方は当該資格証の写し ※5

7

(郵送で提出する場合)保護者の本人確認書類の写し

写真付きの証明書は1点(マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住基カード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など)。
写真付きでない証明書の場合は2種類必要です(健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など)。
※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。

※1 本人や家族が経営する事業所で就労する場合は、開業届(e-taxの場合は受信通知及び申請データ)、登記事項証明書及び登記簿の謄本・抄本、確定申告書、請負契約書や営業許可書などの写しを添付

就労証明書の証明日より雇用(予定)期間が後の日付の場合は就労内定としてみなします。就労内定の場合は、就労開始後に再度就労証明書と子どものための教育・保育給付等認定変更申請書をご提出ください。

ぴったりサービスに就労証明書作成コーナーが設けられていますが、本市の就労証明書は、追加的記載項目欄(No.15~17)を追加しているため、上記ExcelもしくはPDFをご利用ください。

※2 この場合の診断書には、自宅での保育が困難であり、保育所等での保育が必要な旨が記載されている必要があります(この旨の記載がない場合、受理できません)。

※3 障がいの場合は、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳の写しが必要になります。

※4 身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳を所持している方は写しを、また特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者の方は受給者証の写しをご提出ください。
同居する家族のうち、保護者が障害者手帳などを所持している場合で、保育を必要とする保護者の状況が分かる書類でご提出されている場合は不要です。 

※5 詳しくは「令和6年度 教育・保育施設等利用ガイド」参照

転園申込に関する注意事項

(1)減点について

年度途中(5月~翌年3月)の転園申し込みの場合、当該年度末(3月)まで、調整指数により4点減点となります。ただし、市内転入・転居を伴う場合、または兄弟姉妹が利用している保育所等に転園を希望する場合は減点となりません。

また、年度初めの4月の転園申し込みは、どなたも減点となりません。4月の転園申し込みで保留となった場合、その転園申し込みが継続している限り、5月以降も減点となりません。

(2)転園の取消について

保育所等変更申込書を市に提出し、市が受領後は、他の児童の異動を伴う場合があるため、如何なる事由があろうとも変更手続は取消せません(内定結果が出た時に転園を辞退しようとした場合、利用していた施設に戻れません)。転園申し込みを取り下げる場合は、取り下げ希望月の申込期間中に、保育所等申込取下届をご提出ください。

(3)転居をともなう転園について

希望月1日時点で住所に異動があることを条件に減点をつけず審査いたします。
所定の日までに住所異動がない場合は内定取消となるためご注意ください。(利用していた園にも戻れません。)

(4)慣らし保育について

利用開始時に、約2週間程度の慣らし保育がある可能性があります。

(5)育児休業中の転園申し込みについて

下のお子様の育児休業期間中に上のお子様の転園が決まった場合には、下のお子様の状況にかかわらず、育児休業から復職する必要があります。

(6)就労証明書等について

希望月から起算して6か月以内に記入いただいている就労証明書等をほいく課に提出している場合は、改めてご用意いただく必要はありません。

【お問い合わせ】

こども部 ほいく課 
住所/〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 大和市保健福祉センター2階
電話/046-260-5607 利用調整係(保育所等の利用調整について・保育に関する相談について
 電話/046-260-5628 認定管理係(保育の認定について・保育料について)
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