保育所等の利用ガイドはどこで手に入りますか。

保育所等の利用ガイド(教育・保育施設等利用ガイド)は下記のリンク先ページからダウンロードいただくことが可能です。
こちら
また、大和市ほいく課の窓口でも配布を実施しています。

保育所等の入所申し込みはいつまでにすればよいですか。

保育所等の入所申し込みは、原則として祝日を除く月~金曜日です。入所希望月により申し込み期間および時間は異なりますのでご注意ください。
申し込み期間については、下記のリンク先ページでご確認いただくことが出来ます。
こちら

住まいや仕事の都合で市外の保育所等の申し込みをしたいのですが、手続きはどうすればいいですか。

希望する施設が大和市外の場合は、事前に希望先の市区町村に「申し込みできる条件」「申込締切日」「必要な書類」「申込の窓口が大和市のほいく課で良いか」等をご確認ください。
希望先の市区町村の申込締切日に対し、十分な余裕をもって、大和市保健福祉センターのほいく課窓口にお申込みください。

求職活動中ですが、保育所等に申し込むことはできますか。

求職活動中の方も保育所等にお申し込みいただくことが出来ます。
その場合、保育所等の入所が決まったときは、利用できる期間は原則として3ヶ月です。
また、申し込み後に就労先が決まった場合は、「子どものための教育・保育給付等認定変更申請書」と「就労証明書」を、大和市ほいく課へご提出ください。
就労先が決まった場合は、就労している状況が続く限りは保育所等を卒園するまで利用できます。

保育園の空き情報について教えてください。

保育園の空き情報については、下記のリンク先ページの「(1)保育所等受入可能児童数 最新分(PDF)」からご確認いただくことが出来ます。
こちら
受入可能児童数の表には、保育園名が行に、クラスが列に記載されております。
4月1日時点のお子さまの年齢が、その年度のお子さまのクラスになります。

子どもを一時的に預けたいのですが、どうしたらよいですか。

子育て支援の一つとして、ご家庭での保育が困難となった場合に、お子さんをお預かりする一時預かり事業を実施しています。詳細は、下記のリンク先ページをご覧ください。
こちら

上の子が保育所等を利用中に下の子を出産しますが、上の子は保育所等を利用し続けられますか。

上の子が施設を利用中に下の子を出産する場合、原則、出産(予定)日の前6週※、後8週以内は出産の要件で利用できます。(※多胎子等、産前 6 週目の日以前に産前休暇が開始となる場合は当該開始日)
その後、育児休業を取得し、上の子が同じ施設の利用を継続される場合に限り、下の子が 1 歳になる年度末までは利用できます。
ただし、例えば、下の子が令和4年4月から保育所等の利用が決定したことにより、同年 5 月 1 日までに復職することとなった場合については、下の子の育児休業に伴う上の子の在園期限は最大で令和4年4月30日まで延長することができます。
また、下の子の育児休業開始時点で、上の子が 3 歳児クラス以上の場合は、再利用が困難なことから、下の子の育児休業のあいだ、上の子は卒園まで利用できます。(卒園前に下の子の育児休業が終了した場合は、在園のための他の要件が必要です)
下の子の育児休業中、保護者は自宅にいますが、例外的な取り扱いとなります。
※万が一、復職ができない、もしくは「育児休業等復職証明書」が提出できない場合、内定取消または退所となることがあります。

利用者負担額(保育料)はどのように決まりますか。

利用者負担額(保育料)の階層区分の決定は、保護者の市町村民税所得割額を基に行います。ただし、利用者負担額の算定の際は、所得割額に税額控除は適用されないため、所得割額に税額控除額を含めて階層区分の決定をします。(調整控除などは適用されます。)
階層区分ごとの利用者負担額(保育料)については、下記リンク先ページの「教育・保育施設等利用ガイド 14ページ」をご覧ください。
こちら
市町村民税所得割額の確認方法は次のとおりです。
(1)会社員など勤務先の給与から市県民税を納めている場合
勤務先から 6 月ごろに渡される『給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)』で確認できます。
(ア)税額控除がないとき
利用者負担額の階層区分の決定は、『所得割額6』で行います。
(イ) 税額控除があるとき
階層区分の決定は、『税額控除前所得割額4』から調整控除額を差し引いた額で行います。
(調整控除額は税額決定・変更通知書の裏面を参照してください。)
(2) 自営業など自身で申告を行い、市県民税を納めている場合
大和市から6月上旬に郵送される『市民税・県民税税額決定・変更通知書』の『市民税・県民税の算出の明細(2)』で確認できます。
(ア) 税額控除がないときは、階層区分の決定は、『差引所得割額』で行います。
(イ) 税額控除があるときは、階層区分の決定は、『差引所得割額』から税額控除額を加算した額で行います。

【お問い合わせ】

こども部 ほいく課
住所/〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 大和市保健福祉センター2階
電話/046-260-5607 利用調整係(保育所等の利用調整について・保育の入所に関する相談について)
電話/046-260-5628 認定管理係(保育の認定について・保育料について)
このページに関するお問い合わせはこちら

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