文化芸術振興の取り組み

更新日:2022年01月20日

大和市の文化芸術振興の歩み

全面ガラス張りのやまと芸術文化ホールの建物外観の写真

 大和市では、誰もが共通して願う「健康」を市政の中心に据え、「健康創造都市やまと」を将来都市像に掲げる「第8次大和市総合計画」を、市政における最上位計画として策定しました(計画期間:2009年度~2018年度)。
 この「第8次大和市総合計画」では、都市の構成要素である「人」、「まち」、「社会」を健康の視点で捉え、それぞれを良好な状態にすることにより、市民生活の向上を図るまちづくりを進めてきました。
 文化芸術の分野では、「基本法」において地方自治体の責務として定めた「国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策の策定及び実施する」ことを踏まえ、本市の将来都市像「健康創造都市やまと」を文化芸術の側面から実現を図るため、同年に「大和市文化芸術振興条例」を制定しました。
 この条例は、本市における文化芸術振興の基本理念のほか、市民、市の役割、その他施策の基本的事項等を定めることで、文化芸術振興の総合的な推進を図り、心豊かで潤いのある市民生活、活力ある地域社会の実現を目指すという本市の明確な意思を示すものです。
 また、条例に基づくプランとして、文化芸術振興に関する総合的かつ計画的な取り組みを推進するため、2011年(平成23年)に「大和市文化芸術振興基本計画」を策定し、この計画に基づいて様々な文化芸術事業を展開しています。

大和市文化芸術振興条例

ステージ上で出演者が立ち銀テープが放たれている、やまと芸術文化ホールのホール内の写真

 「健康創造都市 やまと」を将来都市像とした第8次総合計画が平成21年度からスタートしました。この総合計画では「豊かな心を育むまち」を目標の一つに掲げていますが、目標達成のためには文化や芸術の振興が欠かせません。
 そこで、文化芸術の施策を実施する際の拠りどころとするため、平成21年12月、大和市文化芸術振興条例を制定しました。
 国民の文化に対する関心の高まりから、平成13年に文化芸術振興基本法が制定されました。法には、地方公共団体の責務について、「国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定、実施する」と定められています。法の制定を契機に、全国の自治体で文化芸術に関する条例を制定する動きが活発化しています。
 大和市文化芸術振興条例では、大和市における文化芸術振興の目的や基本理念のほか、市民・市の役割、その他施策の基本となる事項が定められています。文化芸術振興のための総合的な推進を図り、心豊かで潤いのある市民生活、活力ある地域社会の実現を目指すという大和市の明確な意思を示すものです。

大和市文化芸術振興条例の詳細は下記リンクをご覧ください。

大和市文化芸術振興基本計画

ギャラリーに展示されている書の作品がを見に来ている人々の写真

「大和市文化芸術振興基本計画」は平成21年12月に制定した大和市文化芸術振興条例の規定に基づき策定された本市の文化芸術振興の指針となるものです。平成23年度から、この計画に基づいて文化芸術に関する様々な施策、事業を展開しています。
条例に掲げる目的や基本理念を具現化するためのプランで、文化芸術振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために策定しています。計画の内容は進捗状況や社会状況の変化を踏まえ、適宜見直しを図るもので、現在は平成31年3月に策定した第3期計画となります。

大和市文化芸術振興基本計画の詳細は下記リンクをご覧ください。

大和市文化芸術振興審議会

茅葺屋根の一軒家で演劇が披露されているのを観覧車が観ている後ろ姿の写真

文化芸術の振興に関する基本的な事項を審議することを目的に設置された市の付属機関です。
文化芸術などの分野に関して優れた知識、経験を有する専門家や市内の文化芸術団体の代表者、公募市民などによって構成されています。主な役割は以下の通りとなります。

  1. 文化芸術振興基本計画の策定、改定及び進行管理に関する事項につき、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申すること。
  2. 文化芸術の振興に関する重要な施策等につき、市長に対し意見を述べること。
  3. 文化芸術の振興のための表彰に関する事項につき、市長に対し意見を述べること。

大和市文化芸術振興審議会の詳細は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

文化スポーツ部 文化振興課 文化振興係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5222

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