RSウイルス感染症予防接種(母子免疫ワクチン)定期接種について

更新日:2026年03月17日

お知らせ

令和8年4月1日から、生まれてくる子のRSウイルス感染症を予防するための定期接種がはじまります。このワクチンは、妊婦に接種を行い、母体を通して胎児に対し免疫を与えるものです。接種については、妊婦健診を受けている医師によくご相談ください。

RSウイルス感染症について

特に小児や高齢者に呼吸器症状を引き起こすウイルスで、1歳までに50%以上が、2歳までにほぼ100%の乳幼児が、少なくとも1度は感染するとされています。感染すると、発熱、鼻汁、咳などの症状が数日続き、一部では気管支炎や肺炎などの下気道症状が出現します。多くは軽症で回復しますが、重症化した場合は、細気管支炎や肺炎などを起こします。

RSウイルス感染症予防接種(母子免疫ワクチン)について

対象者

接種日時点で妊娠28週0日から36週6日までの妊婦の方

接種後14日以内に出生した乳幼児における有効性は確立していないことから、妊娠38週6日までに出産を予定している場合は医師に相談してください。

接種期間

令和8年4月1日(水曜日)から

使用ワクチンと接種方法

組換えRSウイルスワクチン 「アブリスボ」:妊娠毎に1回(筋肉内接種)

接種費用

無料

協力医療機関

接種は大和市協力医療機関で受けることができます。協力医療機関は下のファイルをご覧ください。

里帰り先など市の協力医療機関以外で接種を受ける場合は、事前に市への申請が必要です。

大和市RSウイルス感染症予防接種助成金制度についての詳細や申請はこちら

※申請後、お手元に必要書類が届くまでに10日程かかりますので、特に4月上旬頃に接種を予定している方は、お早めに申請手続きを行っていただくようお願いします。

持ち物

親子(母子)健康手帳、マイナ保険証または資格確認証等

注意事項

・接種日時点において、大和市に住民登録がある方が対象です。転出日(当日含む)以降は、大和市での接種資格はなくなり、費用は全額自己負担となりますのでご注意ください。

・接種後14日以内に出生した乳幼児における有効性は確立していないことから、妊娠38週6日までに出生を予定している場合は、医師に相談してください。対象期間内(妊娠28週0日から36週6日まで)であれば、出産予定の14日前以降であっても、被接種者の同意により定期接種することができます。

・妊娠高血圧症候群の発症リスクが高いと医師に診断された方や、今までに妊娠高血圧症候群と診断された方は、必ず妊婦健診で通院している産科の医師に事前に接種の可否について相談してください。

・他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に接種可能です。(ただし、同時に接種することで抗体反応の低下がみられる一部のワクチンが報告されています。)事前に医師に相談してください。

・接種を受ける前に、下の「RSウイルス感染症の定期接種(母子免疫ワクチン)についての説明書」等を読み、効果や副反応をよく理解した上で、接種するかどうかを判断しましょう。 気になることやわからないことがある場合には、予防接種を受ける前に、接種する医師や医療健康課に相談してください。

受けるときの注意事項

■ 接種前

予防接種は、体調の良い日に行うことが原則です。健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に接種についてご相談の上、接種するか否かを決めてください。
※なお、次の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5℃以上をいいます)している場合
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
  3. 受ける予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシー(ひどいアレルギー反応)を起こしたことがある場合

アナフィラキシーとは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。

全身にひどいじんましんが出る、吐き気、嘔吐(おうと)、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続き、血圧が下がっていく激しい全身反応です。

  1. 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合
  2. その他、医師が不適当な状態と判断した場合

 

■ 接種後

  • まれに接種後30分以内にアナフィラキシーという重いアレルギー反応が出現することがあります。接種を受けた後30分間は、接種を受けた医療機関で様子を見るか、医療機関とすぐに連絡を取れるようにしてください。
  • 接種当日は、過度な運動は避け、静かに過ごしてください。
  • 接種部位は、清潔を保ちましょう。
  • 接種当日の入浴はさしつかえありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
  • 接種後2~3週間は、健康状態や副作用に留意し、気になる症状がある場合は受診しましょう。

健康被害救済制度について

万一、定期接種または臨時接種として受けた予防接種により重篤な健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が発生した場合、その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済制度の対象となります。国は、厳密な医学的な因果関係まで必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするという方針で審査しています。

接種を受けたご本人及び出生した児が対象となります。

詳細についてはこちらのページをごらんください。

この記事に関するお問合せ先

健幸・スポーツ部 医療健康課 健康診査・がん・感染症予防係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター4階 案内図
電話:046-260-5662

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