保険料と納め方

更新日:2022年02月07日

加入者(被保険者)が保険料を納めて、全員で介護を支え合います。

保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。

保険料支払いの例

  • 6月1日が65歳の誕生日の方は、5月分から納めます
  • 6月2日が65歳の誕生日の方は、6月分から納めます

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

保険料の決まり方

保険料は所得に応じて市区町村ごとに決まります。

65才以上の方の保険料は、市区町村で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、段階を設定しています。保険料は3年に1度見直されます。(以下の段階は、令和3年度の所得段階、保険料率及び年額の一覧です。)

基準額 介護サービスに必要な費用×65歳以上の方の負担割合÷65歳以上の人数

所得段階介護保険料一覧
所得段階 対象 保険料率 年額
第1段階 生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で世帯非課税の人 基準額×0.3 21,006円
第2段階 世帯非課税で本人の公的年金等収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が80万円以下の人 基準額×0.3 21,006円
第3段階 世帯非課税で本人の公的年金等収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が80万円超120万円以下の人 基準額×0.45 31,509円
第4段階 世帯非課税で本人の公的年金等収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が120万円超の人  基準額×0.7 49,014円
第5段階 世帯課税かつ本人非課税で本人の公的年金等収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が80万円以下の人  基準額×0.9 63,017円
第6段階 世帯課税かつ本人非課税で本人の公的年金等収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が80万円超の人  基準額 70,019円
第7段階 本人課税で本人の合計所得金額が125万円未満の人  基準額×1.10 77,020円
第8段階 本人課税で本人の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人  基準額×1.2 84,022円
第9段階 本人課税で本人の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人  基準額×1.5 105,028円
第10段階 本人課税で本人の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人  基準額×1.65 115,531円
第11段階 本人課税で本人の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人  基準額×1.75 122,533円
第12段階 本人課税で本人の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人  基準額×2.05 143,538円
第13段階 本人課税で本人の合計所得金額が800万円以上1000万円未満の人  基準額×2.2 154,041円
第14段階 本人課税で本人の合計所得金額が1000万円以上1500万円未満の人  基準額×2.35 164,544円
第15段階 本人課税で本人の合計所得金額が1500万円以上2500万円未満の人  基準額×2.55 178,548円
第16段階 本人課税で本人の合計所得金額が2500万円以上の人  基準額×3 210,057円
  • (注意1) 老齢福祉年金とは、原則として明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。
  • (注意2) 公的年金等収入金額とは、老齢・退職年金など市・県民税課税対象の年金収入のことで、障害年金や遺族年金は課税対象外のため、含まれません。
  • (注意3) 合計所得金額とは、年金所得、給与所得、不動産所得、配当所得など前年中のご本人の各所得の合計です。社会保険料控除、医療費控除及び株式の譲渡損失などを控除する前の額です。なお、平成30年度より、長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。
  • (注意4) 第1~4段階は、公費による保険料軽減措置が実施されています。(軽減率:第1・2段階は0.2、第3段階は0.25、第4段階は0.05)。
  • (注意5) 令和3年度より、年間保険料額を算定する合計所得金額に給与所得や公的年金等に係る収入が含まれている場合は、合計所得金額から10万円を控除します。(所得が高額な方は該当しない場合があります。)

保険料の納め方

納め方は年金の額によって変わります(被保険者自身が納め方を選択することはできません)。

年金18万円以上(月額1万5千円以上)の方の場合

→年金から天引きされます(特別徴収)

年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ差し引かれます。

4月・6月・8月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます(仮徴収)。

10月・12月・2月は、前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分をのぞいた額を振り分けて納めます(本徴収)。

(注意)特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金です。

年金額が18万円以上でも、こんなときは市へ自分で納めます

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度の途中で他の市区町村へ転出したとき
  • 年度の途中で保険料額が変更となったとき など

年金18万円未満(月額1万5千円未満)の方の場合

→納付書で個別に納めます(普通徴収)

  • 金融機関や郵便局のほか、お近くのコンビニエンス・ストアでも保険料が納付できます。
  • スマートフォンやタブレットを利用して、インターネットバンキングやクレジットカードの納付が可能な「モバイルレジ」もご利用いただけます。

口座振替をご利用ください

保険料を納め忘れないために、便利で確実な口座振替をおすすめします。
保険料納付書・預貯金通帳・印かん(通帳の届出印)を持って大和市または市指定の金融機関で手続ができます。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険により、決め方・納め方が違います。

国民健康保険に加入している方

保険料の決め方

保険料は下記の算定方法で、世帯ごとに決められます。

介護保険料=所得割+均等割+平等割

  • 所得割 第2号被保険者の所得に応じて計算
  • 均等割 世帯の第2号被保険者数に応じて計算
  • 平等割 第2号被保険者の属する世帯で1世帯にいくらと計算
  • (注意)市区町村により組み合わせ方は異なります。
  • (注意)介護保険料と国民健康保険税の賦課限度額は別々に決められます。
  • (注意)保険料の半分を国が負担します。

保険料の納め方

 医療分と介護分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の医療保険などに加入している方

保険料の決め方

加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給料(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。

介護保険料 = 給料(標準報酬月額)及び賞与 × 介護保険料率

保険料の納め方

 医療保険の保険料と介護保険料をあわせて、給料および賞与から差し引かれます。

  • (注意)40歳から64歳の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。
  • (注意)原則として事業主が半分を負担します。

介護保険料の納付が困難な方(65歳以上)へ

生活困窮や災害などで保険料の納付が困難な場合、徴収猶予(納付を一定期間猶予する)や減免(保険料を減額する)制度があります。

徴収猶予について

保険料の納付を一定期間猶予(お待ち)する制度です。※保険料の額を下げるものではありません。

減免制度について

保険料を減額(額を下げる)する制度です。
■東日本大震災で被災された65歳以上の方も減免の対象になる場合があります。詳しくは介護保険課までお尋ねください。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課 保険管理係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5169

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