スマホ決済(請求書払い)
各アプリのメニューから「請求書払い」や「請求書支払い」を選択し、納付書のバーコードを読み取って納付手続きを行います。
ご利用にあたってはアプリのダウンロード(無料)が必要です。利用方法の詳細については、各アプリのサイト等をご確認ください。
納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、スマホ決済を利用しないでください。スマホ決済を利用した場合、納税証明書の発行に必要な納付確認におおむね1週間程度要するため、納付後すぐに発行することができません。詳細は下記の「納税証明書」をご確認ください。
納付手続が完了すると、取消しを行うことはできませんので、ご注意ください。
各アプリが提供するサービスについては、各アプリ事業者へお問い合わせください。
利用できる税金・料金
- 市県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 固定資産税(償却資産分)
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
- 下水道事業受益者負担金
- 市営住宅使用料
- 市営住宅駐車場使用料
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 保育所入所者負担金(保育料)
- 保育所入所者使用料(保育料)
対応アプリ
ご利用にあたって
- 30万円以下の納付書が対象です。
- コンビニ使用期限内の納付書に限ります。
- 汚れや破損によりバーコードが読み取れない場合、ご利用いただけません。
- 領収証書は発行されませんので、ご注意ください。
- 領収証書が必要な場合は、市の窓口や金融機関、コンビニエンスストアで納付してください。
- 納付後も、領収印のない納付書が手元に残るので、納付後の納付書は破棄、または「支払済」と記載するなど、二重に納付したりすることのないよう、ご注意ください。
- コンビニエンスストア窓口でアプリを提示しての納付はできません。
- 納付後 すぐに納税証明書が必要な場合は、スマホ決済を利用しないでください。スマホ決済を利用した場合、納税証明書の発行に必要な納付確認におおむね1週間程度要するため、納付後すぐに発行することができません。
- 納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、大和市役所本庁舎・分室・連絡所の窓口で納付して証明書の交付請求をしていただくか、金融機関やコンビニエンスストアで納付した領収証書をお持ちの上、大和市役所本庁舎・分室・連絡所の窓口で証明書の交付請求をしてください。
- 検査(車検)対象車両の軽自動車税(種別割)をスマホ決済で5月末日(末日が土日の場合はそれらの日の翌日)までに納付された方に限り、6月中旬に軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を送付します。
- すぐに軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要な方は、金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で納付してください。(「軽自動車税納税通知書兼領収証書」の右端部分が証明書となります。)
- 納税証明書のお手続き方法につきましては、次のリンク先をご参照ください。
※お知らせ(令和5年1月 軽JNKSの開始)
令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が導入されました。
軽JNKSにより、軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
対象は軽四輪・軽三輪の軽自動車です。※ 二輪・原付・小型特殊については、対象外です。
概要等についてはこちら(PDFファイル:511.3KB)をご覧ください。
口座振替をご利用中の方へ
スマホ決済ご希望の方で口座振替を登録している場合、口座振替の解約が必要になります。
解約手続きの方法は、こちらのページでご確認ください。
更新日:2023年09月01日