介護保険制度のあらまし

更新日:2022年05月10日

介護保険は、介護を受ける人や家族の精神的、経済的な負担を減らし、社会全体で高齢者の介護を支えようとする社会保険制度です。

1.被保険者

介護保険の加入者(保険料を負担する人)を被保険者といいます。被保険者は介護や支援が必要になったときに介護保険の各種サービスを受けられます。

被保険者は次の2種類です。

  1. 65歳以上の方(第1号被保険者)
    常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。保険料は、所得に応じた金額を年金から天引き、又は銀行等から市に納付します。
  2. 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
    初老期における認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる特定の病気(下記「介護保険法の「特定疾病」」をご覧ください)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。保険料は、所得に応じた金額を、加入している医療保険(各健康保険、共済組合)の保険料に上乗せして納付します。

2.要介護認定

介護保険からサービスを受けるためには、市に申請して、寝たきりや認知症などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定では、介護が必要な状態かどうかだけではなく、必要な介護の程度(要介護度)も判定します。認定された要介護度により介護保険から受けられるサービスの金額が異なります。要介護認定は、最初の申請では最長1年間(更新の場合最長4年間)有効です。引き続きサービスを受けるためには再度認定の更新申請をする必要があります。

要介護認定の流れ

  1. 申請(被保険者⇒市)
    家族などの代理または事業者の代行もできます。
  2. 訪問調査 医師の意見書
  3. コンピュータによる判定(1次判定)
  4. 介護認定審査会(保健・福祉・医療の専門家で構成)(詳細は下記リンクをご覧ください)
  5. 審査判定(2次判定)
  6. 認定 
    •  要介護度5 (重度)
    •  要介護度4
    •  要介護度3
    •  要介護度2
    •  要介護度1
    •  要支援2
    •  要支援1 (軽度)
    •  自立 (上記に該当しない状態。介護保険からサービスは受けられません。)
    • 申請から認定までは原則30日以内に行われます。
    • 介護サービスは申請日から受けられます。
    • 認定の結果に不服がある場合、都道府県に設置された「介護保険審査会」に不服を申し立てることができます。
  7. サービス受給

3.給付と一部負担

介護保険のサービスを受けたときは、原則として費用の1割または2割(一定以上所得のある方は3割)が自己負担となります。(同じ月にかかった自己負担額が高額となり、一定の上限額を超えた場合は、(注釈)高額介護サービス費が支給されます。)
また、施設サービスの場合は、この自己負担のほかに、食費・居住費・日常生活費についても自己負担となります。所得の低い方の場合は、申請により食費・居住費の負担が軽減されます。
40〜64歳の方は1割負担です。

(注釈)高額介護サービス費

 介護サービスを利用する場合にお支払いただく利用者負担には、月々の負担の上限が設定されています。

 1カ月に支払った利用者の負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。

上限額

(表) 利用者負担の段階区分と負担上限額

 

段階区分

負担上限額(月額)

現役並み所得者

(1)

・市民税課税世帯で、世帯の中で最も所得が高い

第1号被保険者(65歳以上の方)の課税所得が

690万円以上に相当する方がいる世帯

140,100円(世帯)

(2)

・市民税課税世帯で、世帯の中で最も所得が高い

第1号被保険者(65歳以上の方)の課税所得が

380万円以上690万円未満に相当する方がいる世帯

  93,000円(世帯)

(3)

・市民税課税世帯で、世帯の中で最も所得が高い

第1号被保険者(65歳以上の方)の課税所得が

380万円未満に相当する方がいる世帯

  44,400円(世帯)

 

 

市民税非課税世帯 

 

(4) ・世帯員全員が市民税非課税

 24,600円(世帯)

(5)

・本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が 80万円以下の方等

・老齢福祉年金を受給している方

 15,000円(個人)

生活保護受給者等

(6)

生活保護受給者

 

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の被保護者とならない場合

  15,000円(個人)

 


  15,000円(世帯)

※ 「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の金額をいいます。

※第2号被保険者(40歳~64歳)のみの世帯の場合は(3)~(6)のいずれかとなります。

要介護状態区分別在宅サービスの支給限度額(めやす)

おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内で在宅サービスを利用するときは、自己負担割合分(1割、2割、または3割)を支払います。上限額を超えて在宅サービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担(10割)となります。実際に支払う金額は、利用するかたの「要介護度」や「利用したサービスの量」、「サービス提供事業者の所在地」などにより異なります。

在宅サービスの支給限度額(介護報酬の1単位を10円として計算)
(注意)令和元年10月1日から、消費税率引き上げに伴い在宅サービス利用時の支給限度額が改定されます。

在宅サービスの支給限度額一覧
要介護状態区分 支給限度額
括弧内は改定前
要支援1 1か月あたり50,320円
(1か月あたり50,030円)
要支援2 1か月あたり105,310円
(1か月あたり104,730円)
要介護1 1か月あたり167,650円
(1か月あたり166,920円)
要介護2 1か月あたり197,050円
(1か月あたり196,160円)
要介護3 1か月あたり270,480円
(1か月あたり269,310円)
要介護4 1か月あたり309,380円
(1か月あたり308,060円)
要介護5 1か月あたり362,170円
(1か月あたり360,650円)

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 介護保険課
(保険管理係・給付係:本庁舎1階 案内図、事業者指導係・認定係:(保健福祉センター別館1階 案内図
保険管理係:046-260-5169
給付係:046-260-5168
事業者指導係:046-260-5170
認定係:046-260-5623

お問合せフォーム