高額介護(予防)サービス費について
高額介護(予防)サービス費の制度
利用者が1ヶ月に支払った介護サービス利用にかかる費用について、利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が一定の上限を超えたときは、超えた分が申請により「高額介護(予防)サービス費」としてあとから支給されます。
この限度額の上限は、所得区分に応じて設定されています。
高額介護(予防)サービス費の対象となるのは、介護サービス利用に伴う費用の利用者負担分です。ただし、福祉用具購入費と住宅改修費についての利用者負担分や、施設利用にかかる居住費(滞在費)・食費、またその他の日常生活費や特別なサービスの利用に伴う負担については、算定の対象外となります。
▼申請について
利用実績に基づき、支給が見込まれる人に、サービス利用月のおおむね2~3カ月後に介護保険課より、 『介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書』 を送付しますので、必要事項を記入のうえ、介護保険課に当該申請書を提出してください。
なお、一度、申請する事により、それ以降、高額介護(予防)サービス費に該当する場合は、自動的にその口座へ振り込まれますが、初回の支給手続きが完了するまでに送付された申請書は、すべて提出する必要がありますのでご注意ください。
●マイナポータルによる高額介護(予防)サービス費の支給申請はこちら(マイナポータル)(外部リンク)
※高額介護(予防)サービス費支給申請書が届いた方のみ申請ができます。
▼支給について
申請受付月の翌々月の月末に『高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書』を送付します。振込は支給決定通知書が送付されてから2週間以内に指定口座に振込みします。
振込先口座を変更したい場合は、 『高額介護(予防)サービス費支給申請書(口座変更届出書)』 を提出する必要がありますので、ご希望の場合は介護保険課までご連絡ください。
■令和3年8月から高額介護サービス費の基準(月額上限)が変わりました。
どなたかが市区町村民税を課税されている方のいる世帯のうち、現役並み所得者に相当する方のいる世帯について、負担の上限(月額)が44,400円から細分化され、負担上限額が引き上げられています。
(表) 利用者負担の段階区分と負担上限額
段階区分 |
負担上限額(月額) |
||
現役並み所得者 |
(1) |
・市民税課税世帯で、世帯の中で最も所得が高い 第1号被保険者(65歳以上の方)の課税所得が 690万円以上に相当する方がいる世帯 |
140,100円(世帯) |
(2) | ・市民税課税世帯で、世帯の中で最も所得が高い
第1号被保険者(65歳以上の方)課税所得が 380万円以上690万円未満に相当する方がいる世帯 |
93,000円(世帯) |
|
(3) | ・市民税課税世帯で、世帯の中で最も所得が高い
第1号被保険者(65歳以上の方)課税所得が 380万円未満に相当する方がいる世帯 |
44,400円(世帯) |
|
市民税非課税世帯 |
(4) |
・世帯員全員が市民税非課税 |
24,600円(世帯) |
(5) |
・本人の前年の公的年金等収入額と その他の合計所得金額の合計が 80万円以下の方等 ・老齢福祉年金を受給している方 |
15,000円(個人) |
|
生活保護受給者 | (6) |
生活保護受給者 生活保護の被保護者とならない場合 |
15,000円(個人)
15,000円(世帯) |
※ 「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の金額をいいます。
※第2号被保険者(40歳~64歳)のみの世帯は(3)~(6)のいずれかとなります。
更新日:2024年11月25日