高額医療・高額介護合算療養費

更新日:2024年02月20日

高額医療・高額介護合算療養費について

高額医療・高額介護合算療養費とは、医療保険と介護保険の保険適用の自己負担分を合計した額が限度額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。

 

 (注意)

  • 食事代や差額ベッド代等、保険適用外部分の費用は対象となりません。また高額療養費および高額介護サービス費の支給額を差し引いて計算します。
  • 医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。

限度額について

対象期間は、毎年8月〜翌年7月の12カ月です。限度額は所得等によって異なり、次のとおりとなります。

 

70歳未満
所得区分 限度額
旧ただし書所得901万超(ア) 212万円
旧ただし書所得600万円超901万円以下(イ) 141万円
旧ただし書所得210万円超600万円以下(ウ) 67万円
旧ただし書所得210万円以下(エ) 60万円
住民税非課税世帯(オ) 34万円

 

 

70歳以上75歳未満
所得区分 限度額
課税所得690万円以上(現役並み所得者3) 212万円
課税所得380万円以上(現役並み所得者2) 141万円
課税所得145万円以上(現役並み所得者1) 67万円
課税所得145万円未満(一般) (注釈) 56万円
住民税非課税世帯(低所得者2) 31万円
住民税非課税世帯(低所得者1) 19万円

 (注釈)  旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む
「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。

高額医療・高額介護合算療養費の申請方法

各年7月末に大和市国民健康保険に加入している方で、高額医療・高額介護合算療養費の支給の可能性がある場合は、翌年3月以降に申請書類を世帯主宛で送付します。

申請書類が届きましたら、必要事項等をご記入の上、大和市役所保険年金課までご返送ください。

(注意)

  • 7月末時点で加入中の医療保険者で申請となります。
  • 転入者や他の医療制度から移行されてきた方などは、その医療費と介護費が確認できないため、書類が送られない場合があります。詳しくは、7月末時点で加入していた医療保険担当窓口あるいは保険年金課までお問合わせください。
  • 大和市国民健康保険への申請は、世帯主から申請していただく必要があります。世帯主以外の口座へ振込希望の場合は、委任欄への記載押印が必要となります。記入方法でご不明な点がございましたら、保険年金課へお問い合わせください。
  • 保険年金課窓口で提出される場合は、国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、世帯主の口座がわかるもの、世帯主の印鑑もお持ちください。なお、別世帯の方が提出される際には、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。
  • 個人番号を確認させていただく場合があります。

対象期間中、他の医療機保険での負担がある場合

各年7月末に大和市国民健康保険に加入している方で、対象期間中に社会保険等の他の医療保険や他の市町村の介護保険で自己負担がある場合は、大和市に申請するにあたり、その医療保険やその市町村での介護保険の自己負担額証明書が必要になります。

申請については、各医療保険や介護保険にお問い合わせください。

他の医療機保険での負担がある場合のフロー図

大和市の自己負担額証明書について

各年7月末に他の医療保険に加入している方で、対象期間中に大和市国民健康保険に加入し自己負担があった場合は、他の医療保険に申請するにあたり、自己負担額証明書が必要になります。

申請方法については、大和市役所保険年金課までお問合せください。

時効

基準日の翌月から2年

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この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 保険給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

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