高額療養費(国民健康保険)

更新日:2026年01月29日

令和8年1月末の申請書送付分から、口座振込の場合の高額療養費支給申請の手続きを簡素化し、

申請書の提出は、原則、初回のみ(2回目以降は自動振込)となります。

高額療養費について

高額療養費とは、毎月1日から末日までの暦月ごと・世帯ごとで計算し、医療機関へ支払った一部負担金が自己負担限度額(所得や年齢に応じて定められています)を超えていた場合に、その超えた額が加入している健康保険から支給(払い戻し)される制度です。

(注意)

  • 一部負担金とは、医療機関の窓口で支払った自己負担額(総医療費のうち保険適用部分の3割の金額のこと)をさします。

  • 自費診療で受診したものや入院時の食事代、差額ベッド代等、保険適用外部分については、高額療養費の計算対象外です。

  • 70歳以上75歳未満の人は、所得に応じて2割もしくは3割となります。判定基準については下記のページをご確認ください。

 

※後期高齢者医療制度の人(75歳以上の人)は、下記のページをご確認ください。

高額療養費制度における自己負担限度額について

自己負担限度額はひと月あたりにお支払いいただく一部負担金(自己負担額)の上限額です。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人で、自己負担限度額が異なります。

 

70歳未満の人の自己負担限度額(世帯単位)
所得区分(※) 3回目までの自己負担限度額 4回目以降
所得901万円超(ア) 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円
所得600万円〜901万円以下(イ) 167,400円+(医療費−558,000円)×1%  93,000円
所得210万円〜600万円以下(ウ) 80,100円+(医療費−267,000円)×1%  44,400円
所得210万円以下(エ) 57,600円  44,400円
住民税非課税世帯(オ) 35,400円  24,600円

(※)毎年8月1日に、その年度の所得(基礎控除後の総所得金額等)で判定します(1月~7月診療分は前々年の所得(基礎控除後の総所得金額等)で、8月~12月診療分は前年の所得(基礎控除後の総所得金額等)で判定します)また、世帯の被保険者の状況や所得に変更があった場合は、再判定を行います。

●一部負担金(自己負担額)が21,000円以上のものが高額療養費の計算対象です。

●同じ国保世帯で、その月を含め過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目から4回目以降の欄内の限度額を超えた分が支給されます。

 

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
負担割合 所得区分(※) 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3割

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
【 140,100円 】 (注釈1)
 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
【 140,100円 】 (注釈1)
3割

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
【 93,000円 】 (注釈1)
 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
【 93,000円 】 (注釈1)
3割

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
【 44,400円 】 (注釈1)
 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
【 44,400円 】 (注釈1)
2割 一般 18,000円 (注釈2) 57,600円
【 44,400円 】 (注釈1)
2割 低所得者2 8,000円 24,600円
2割 低所得者1 8,000円 15,000円

(※)毎年8月1日に、その年度の住民税課税所得で判定します(1月~7月診療分は前々年の所得から、8月~12月診療分は前年の所得から、住民税課税所得が算出されます)また、世帯の被保険者の状況や住民税課税所得に変更があった場合は、再判定を行います。

住民税課税所得は、収入金額から給与所得控除、公的年金等控除、必要経費などを差し引いて求めた総所得金額等から、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの各種取得控除を差し引いて算出されます。

  • 一般・・・現役並み所得者、低所得者2、低所得者1 以外の人
  • 低所得者2・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)
  • 低所得者1・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円(令和7年8月以降は80万6,700円)として計算。給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人

(注釈1) 過去12か月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は【 】(括弧)の額

(注釈2) 年間限度額144,000円

世帯内に75歳になった人がいる場合

  • 大和市の国民健康保険加入者で、75歳になり後期高齢者医療制度に移行した人
  • 大和市の国民健康保険以外の健康保険加入者が75歳になり後期高齢者医療制度へ移行することにより、大和市国民健康保険に加入した同一世帯の被扶養者

以上の人は、後期高齢者医療制度により2つの保険制度にまたがるため、75歳の誕生月の診療に係る自己負担限度額がそれぞれ半分となり負担が軽減されます。

高額療養費の計算例

医療機関へ支払った一部負担金(自己負担額)が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の対象となります。

  1. 暦月ごと
  2. 医療機関ごと
  3. 外来・入院・歯科を分けて
  4. 自己負担額が21,000円以上のものを合算(70歳以上の人は金額を問わず合算)

具体的な計算例については下記のページをご確認ください。

医療機関の受診~高額療養費の申請・振込の流れ

1.医療機関などでの窓口での支払い

マイナ保険証(または資格確認書)を利用し、自己負担限度額の区分についてオンライン資格確認を受ければ、外来でも、入院でも、個人単位でいち医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額までになります。

窓口での支払いが限度額までとなるときの留意事項
  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
  • 同じ病院・診療所でも、歯科は別扱い。また外来・入院も別扱い。保険薬局は、病院・診療所、歯科とは別扱い。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、医療機関ごとに自己負担限度額を窓口で支払います。(その後の高額療養費の申請は「2.高額療養費の申請」)を参照)
  • 入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代は計算対象外。

2.高額療養費の申請(初回申請後、2回目以降は自動振込)

同じ世帯の人や2つ以上の医療機関、また外来+入院で限度額を超えた場合など、暦月ごと・世帯ごとの医療費を計算し、高額療養費の該当となった場合は、診療月の3~5月後に、高額療養費の請求についてお知らせする通知書(申請書)を世帯主へお送りいたします

申請書が届きましたら、必要事項等をご記入の上、大和市役所保険年金課までご返送ください。

一度申請すると、次回からは診療月の3~5か月後に、自動的に指定の口座に振り込みます(令和8年1月以降の申請書発送分から対応)。

(申請書提出時の注意事項)

  • 世帯主からの申請となります。世帯主以外の口座へ振込希望の場合は、別途委任状が必要となりますので、大和市役所保険年金課にお電話ください。
  • 保険年金課窓口で提出される場合は、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、世帯主の口座がわかるものをお持ちください。また、あれば被保険者の国保資格状況を確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書等)もお持ちください。
  • 別世帯の人が提出される際は、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。
  • 個人番号を確認させていただく場合があります。

(2回目以降の自動振込に関する注意事項)

  • 初回の申請書の受付状況・郵便の到達状況によっては、次回の高額療養費該当時に自動振込が間に合わず、申請書の提出が必要になる場合があります。
  • 振込先口座を変更する場合や、2回目以降の自動振込を希望しない場合は、届出が必要です。
2回目以降の自動振込の対象外(解除)となる場合

次の場合は、2回目以降の自動振込の対象外(解除)となり、毎回申請書の提出が必要となります。

  • 窓口受取を希望する場合
  • 申請者となる世帯主が変更または死亡した場合
  • 申請者となる世帯主以外の口座を振込先にしている場合
  • 被保険者番号に変更があった場合
  • 第三者行為に関する診療報酬明細書(レセプト)が高額療養費の計算対象に含まれている場合
  • 高額療養費の最終振込日から2年以上経過している場合
  • 国民健康保険税に滞納がある場合
振込先口座の変更、2回目以降の自動振込を希望しない場合

振込先口座を変更する場合や、2回目以降の自動振込を希望しない場合は、届出が必要です。

大和市役所保険年金課窓口、郵送またはマイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請により申請してください。

  • 窓口で届出する場合は、必要書類のほか、本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)をお持ちください。また、あれば対象者の国保資格状況を確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書等)もお持ちください。なお、個人番号を確認させていただく場合があります。
  • 郵送での申請を希望される場合で、印刷環境がない場合には申請書を送付しますので、保険年金課にお電話ください。
  • オンライン申請の場合はマイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータル内、神奈川県大和市の国民健康保険のカテゴリから手続してください。

 

(注意事項・共通)届出の受付前に次の高額療養費の該当があった場合は、従前の振込先に引き続き振り込みする場合があります。

(振込先口座の変更における注意事項)指定できる振込先口座は、世帯主名義の口座に限ります。

 

※オンライン申請の場合は、マイナポータル(ぴったりサービス)(外部リンク)から手続してください。なお、世帯主以外の人から申請された場合は、申し訳ございませんが申請を却下させていただきます。

≪アクセス方法≫

  • マイナポータル(ホーム)  または 「さがす」メニューで、自治体を「神奈川県 大和市」に設定
  • 「さがす」メニューのキーワード検索で「国民健康保険」「国民年金」「後期高齢者医療」などの制度名を入力 (「カテゴリから検索」でも選択できます)

≪申請先≫

振込の時期

振込の1週間ほど前に支給決定通知書を送付します。

  1. 初回申請分や窓口受取希望、自動振込の廃止希望または対象外により毎回申請書をご提出いただく分については、毎月12日までに受付したものについて、原則、翌月第4金曜日(5月・1月は1週遅くなる場合があります)に振り込みます。
  2. 2回目以降の自動振込については、原則、診療月の概ね3か月後の第4金曜日(5月・1月は1週遅くなる場合があります)に振り込みます。
時効

原則として診療月の翌月1日から2年

~申請忘れはありませんか~

お手元にまだ申請していない高額療養費の申請書はありませんか。過去の分も時効前でしたらご申請いただけますので、お早めにご提出ください。

※令和8年1月以前に送付した申請書は自動振込の対象になりませんので、お早めにご申請ください。

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても自己負担限度額を超える支払が免除されます

マイナ保険証(または資格確認書)でオンライン資格確認を受ければ、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

詳細については以下のページをご確認ください。

限度額適用認定証

高額療養費制度は、振込までに3か月以上を要します。

マイナ保険証(または資格確認書)によるオンライン資格確認を受けられない場合は、限度額適用認定証を使用することで、医療機関の窓口での支払が、1か月あたりの自己負担限度額となります。

限度額適用認定証の申請の方法など、詳しくは下記のページをご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 保険年金課 保険給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

お問合せフォーム

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