高額療養費の計算例(70歳以上の方のみの世帯)

更新日:2024年02月20日

 70歳以上・限度額区分は一般の夫婦2人世帯の例で計算してみましょう。

夫はA病院・B病院で外来1万円ずつ(医療費は5万円・2割負担の方とします)かかり、妻はC病院で800,000円の医療費で入院費57,600円を負担((注意)窓口負担が限度額までのため)したと想定します。

まずは個人ごとに外来分を計算します

 今回は夫のみなので…A病院とB病院の自己負担額を合計して20,000円
そこから限度額の18,000円を引いて2,000円が高額療養費の外来支給額になります。
18,000円は負担した額になり、合算に用います。

次に世帯全体の外来分と入院分を合算します

 先ほどの夫の外来負担額の18,000円と妻の入院の自己負担額の57,600円を合算します。世帯の合計負担額は75,600円になります。そこから世帯限度額の57,600円をひいた18,000円が世帯全体の支給額になります。

夫の外来分2,000円世帯全体の支給額の18,000円の合計である20,000円がこの世帯の高額療養費支給額になります。

他の計算例

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 保険給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

お問合せフォーム