高額療養費の計算例(70歳以上の方と70歳未満の方との世帯)

更新日:2024年02月20日

高額療養費の計算で70歳未満と70歳以上で世帯合算する場合は

  1. 70歳以上の外来分を個人単位で限度額を適用した後、70歳以上の入院を含めた世帯単位の限度額を適用します。(ここでは、70歳以上の高額療養費の限度額区分を使います)
  2. これに70歳未満の高額療養費の対象となる一部負担金を合わせて、国保世帯全体の限度額を適用します。(ここでは、70歳未満の高額療養費の限度額区分を使います)

具体的な計算例

例)70歳未満の方が入院し、一部負担金として医療機関に300,000円を支払った場合

70歳以上の方(高齢受給者)の区分は「一般」(自己負担限度額57,600円)
世帯の区分は「ウ」(自己負担限度額80,100円+(医療費10割−267,000円)×1%)の住民税課税世帯の場合

一部負担金の詳細
世帯主 50歳 3割負担 入院 A病院 600,000円(3割) (医療費(10割)) 2,000,000円
子25歳 3割負担 入院 B病院 300,000円(3割) (医療費(10割)) 1,000,000円
子25歳 3割負担 外来 C病院 18,000円(3割) (医療費(10割)) 60,000円
父73歳 2割負担 入院 D病院 50,000円(2割) (医療費(10割)) 250,000円
母71歳 2割負担 外来 E病院 30,000円(2割) (医療費(10割)) 150,000円

はじめに対象となる医療費を確認しましょう

70歳未満の方は、医療機関・外来・入院別に21,000円を超えないと対象とならないので
高額療養費の対象となる一部負担金は

  • 世帯主) 入院 600,000円
  • 子) 入院 300,000円  
  • 父) 入院 50,000円  
  • 母) 外来 30,000円合計で980,000円となります。

次に70歳以上の方の支給額を計算します

  1. 70歳以上の方(高齢受給者)の外来の一部負担金について、個人単位で外来の自己負担限度額で支給額を計算します。
    30,000円(E病院)-18,000円(外来の自己負担限度額)=12,000円
  2. 70歳以上の方(高齢受給者)の入院と外来(1.で支給される高額療養費を除く)の一部負担金について、70歳以上の方(高齢受給者)の世帯単位の自己負担限度額で支給額を計算します。 

入院+外来の一部負担金:50,000円(D病院)+18,000円=68,000円

68,000円-57,600円(入院+外来の自己負担限度額)=10,400円

次は70歳未満の方との合算です

70歳未満の方の一部負担金と70歳以上の方(高齢受給者)の一部負担金(2.で支給される高額療養費を除く)について、世帯全体の自己負担限度額で支給額を計算する。

 一部負担金:600,000円(A病院)+300,000円(B病院)+57,600円=957,600円
 自己負担限度額:80,100円+(世帯の医療費総額3,400,000円−267,000円)×1%=111,430円
 957,600円−111,430円=846,170円

最後に合計して高額療養費の支給額となります

支給額を合計します。
 12,000円+10,400円+846,170円=868,570円

 支給額 868,570円

他の計算例

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