高額療養費の計算例(70歳以上の人と70歳未満の人との世帯)
高額療養費の計算で70歳未満と70歳以上で世帯合算する場合は
- 70歳以上の外来分を個人単位で限度額を適用した後、70歳以上の入院を含めた世帯単位の限度額を適用します。(ここでは、70歳以上の高額療養費の限度額区分を使います)
- これに70歳未満の高額療養費の対象となる一部負担金を合わせて、国保世帯全体の限度額を適用します。(ここでは、70歳未満の高額療養費の限度額区分を使います)
具体的な計算例
例)70歳未満の人が入院し、一部負担金として医療機関に300,000円を支払った場合
70歳以上の人(高齢受給者)の区分は「一般」(自己負担限度額57,600円)
世帯の区分は「ウ」(自己負担限度額80,100円+(医療費10割−267,000円)×1%)の住民税課税世帯の場合
世帯主 50歳 | 3割負担 | 入院 | A病院 600,000円(3割) | (医療費(10割)) 2,000,000円 |
---|---|---|---|---|
子25歳 | 3割負担 | 入院 | B病院 300,000円(3割) | (医療費(10割)) 1,000,000円 |
子25歳 | 3割負担 | 外来 | C病院 18,000円(3割) | (医療費(10割)) 60,000円 |
父73歳 | 2割負担 | 入院 | D病院 50,000円(2割) | (医療費(10割)) 250,000円 |
母71歳 | 2割負担 | 外来 | E病院 30,000円(2割) | (医療費(10割)) 150,000円 |
はじめに対象となる医療費を確認しましょう
70歳未満の人は、医療機関・外来・入院別に21,000円を超えないと対象とならないので
高額療養費の対象となる一部負担金は
- 世帯主) 入院 600,000円
- 子) 入院 300,000円
- 父) 入院 50,000円
- 母) 外来 30,000円合計で980,000円となります。
次に70歳以上の人の支給額を計算します
- 70歳以上の人(高齢受給者)の外来の一部負担金について、個人単位で外来の自己負担限度額で支給額を計算します。
30,000円(E病院)-18,000円(外来の自己負担限度額)=12,000円 - 70歳以上の人(高齢受給者)の入院と外来(1.で支給される高額療養費を除く)の一部負担金について、70歳以上の人(高齢受給者)の世帯単位の自己負担限度額で支給額を計算します。
入院+外来の一部負担金:50,000円(D病院)+18,000円=68,000円
68,000円-57,600円(入院+外来の自己負担限度額)=10,400円
次は70歳未満の人との合算です
70歳未満の人の一部負担金と70歳以上の人(高齢受給者)の一部負担金(2.で支給される高額療養費を除く)について、世帯全体の自己負担限度額で支給額を計算する。
一部負担金:600,000円(A病院)+300,000円(B病院)+57,600円=957,600円
自己負担限度額:80,100円+(世帯の医療費総額3,400,000円−267,000円)×1%=111,430円
957,600円−111,430円=846,170円
最後に合計して高額療養費の支給額となります
支給額を合計します。
12,000円+10,400円+846,170円=868,570円
支給額 868,570円
更新日:2024年12月02日