限度額適用認定証について

更新日:2024年02月20日

限度額適用認定証とは

医療機関等に提示することで、月の自己負担額を自己負担限度額までにする証です。

高額療養費制度は、還付までに3か月以上を要します。限度額適用認定証を使用することで、医療機関での自己負担額が自己負担限度額までとなります。

(注意)

  • 複数の医療機関等を受診する場合は、医療機関ごとに限度額適用認定証を提示し、医療機関ごとにいったん自己負担限度額までお支払いください。その後、医療機関等で支払った自己負担額を月ごとに保険者(大和市)で集計し、自己負担限度額を超えた場合には高額療養費の請求についてお知らせする通知書(申請書)を世帯主へお送りします。詳しくは、高額療養費のページをご参照ください。
  • オンライン資格確認システムを導入している医療機関等では、本人が同意した場合は保険証またはマイナンバーカードを提示することで、限度額適用認定証がなくとも自己負担額が自己負担限度額までとなります(国民健康保険税に滞納がない方に限ります。)。オンライン資格確認が利用可能な医療機関等については、後述の関連リンク内厚生労働省のホームページをご確認ください。

高額療養費について

高額療養費については以下のページをご確認ください。

自己負担限度額について

自己負担限度額はひと月あたりにお支払いいただく医療費の上限額です。その額は収入と医療費によって変動します。

 

70歳未満の方の自己負担限度額(世帯全体)
区分(所得) 3回目までの自己負担限度額 4回目以降
旧ただし書所得901万円超(ア) 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円
旧ただし書所得600万円〜901万円以下(イ) 167,400円+(医療費−558,000円)×1%  93,000円
旧ただし書所得210万円〜600万円以下(ウ) 80,100円+(医療費−267,000円)×1%  44,400円
旧ただし書所得210万円以下(エ) 57,600円  44,400円
住民税非課税世帯(オ) 35,400円  24,600円

(注意)「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。

 同じ国保世帯で、その月を含め過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目から4回目以降の欄内の限度額を超えた分が支給されます。

 

70歳以上の方の自己負担限度額(後期高齢者医療制度対象者を除く)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
3.(課税所得690万円以上)
 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
【 140,100円 】 (注釈1)
 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
【 140,100円 】 (注釈1)
現役並み所得者
2.(課税所得380万円以上)
 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
【 93,000円 】 (注釈1)
 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
【 93,000円 】 (注釈1)
現役並み所得者
1.(課税所得145万円以上)
 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
【 44,400円 】 (注釈1)
 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
【 44,400円 】 (注釈1)
一般 18,000円 (注釈2) 57,600円
【 44,400円 】 (注釈1)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
  • (注釈1) 過去12か月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は【 】(括弧)の額
  • (注釈2) 年間限度額144,000円

限度額適用認定証の申請について

申請方法

大和市役所保険年金課窓口、郵送またはマイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請により交付申請してください。

≪窓口で申請する際に必要なもの≫

  • 大和市国民健康保険証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

(注意)

  • 限度額適用認定証は国民健康保険税に未納のない方に発行しています(国保税に未納がある場合は、事前に納付相談が必要です)。
  • 自己負担限度額の区分が「一般」の方、「現役並み所得者3」の方は、医療機関の窓口で自己負担限度額が適用されるため、限度額適用認定証の申請は必要ありません。申請の要否について確認したい場合は、電話もしくは窓口でお問い合わせください。
  • 郵送での申請を希望される場合は、申請書を送付しますので、保険年金課にお電話ください。
  • 発行の際には収入の確認が必要なため、転入等により大和市で収入がわからない方には所得証明書の提出をお願いすることがあります。 
  • 月の半ばで保険者が変わった場合(他の市町村に転出入した場合や職場の保険などに変わったときなど)は、それぞれの保険者で計算になります。 
  • 有効期限(最長で毎年7月31日まで)後も限度額適用認定証を必要とされる方は、有効期限後に改めて申請が必要です。
  • 保険年金課窓口で別世帯の方が手続きされる際は、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても自己負担限度額を超える支払が免除されます

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。入院時の食事代についても同様です。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

詳細については以下のページをご確認ください。

食事代と長期入院の認定について

以下の方は、入院時の食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

  • 70歳未満で所得区分が「オ」
  • 70歳以上75歳未満で所得区分が「低所得者1」もしくは「低所得者2」

大和市役所保険年金課窓口または郵送で交付申請してください。

また、上記の方のうち申請月から過去12か月以内に90日以上入院している場合は、長期入院の認定を受けることで、91日目以降の入院時の食事代が更に下がります。

長期入院の認定の申請方法

≪窓口で申請する際に必要なもの≫

  • 大和市国民健康保険証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 限度額適用認定証(既に交付を受けている場合のみ)
  • 91日以上入院していることがわかる領収書(食事の負担額が記載されていて、領収印が押されているもの)
  • 長期入院の認定に係る入院日数の対象となるのは、住民税非課税世帯である期間中の入院で、かつ申請を行った月以前の12か月以内となります。入院開始日および最終退院日ではありません。長期入院の認定および食事差額の請求はお早めにご申請ください。
  • 食事代の詳細については以下のページをご確認ください。
  • 郵送での申請を希望される場合は、申請書を送付しますので、保険年金課にお電話ください。
  • 有効期限(最長で毎年7月31日まで)後も限度額適用・標準負担額減額認定証を必要とされる方は、有効期限後に改めて申請が必要です。
  • 保険年金課窓口で別世帯の方が手続きされる際は、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 保険給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

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