高額療養費の計算例(70歳未満の世帯)

更新日:2024年02月20日

高額療養費の支給基準

70歳未満の方だけの世帯については、以下の方法で計算した個人ごとの一部負担金が、所得に応じた自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の対象となります。

  1. 月ごとに
  2. 医療機関ごと(医療機関でも複数の診療科がある場合は診療科ごと)に
  3. 外来・入院・歯科を分けて
    一部負担金(3割負担分)が21,000円以上のものを合計します。

計算例

夫がA病院で60,000円とB病院に入院して120,000円を自己負担し、妻はC病院で30,000円とD病院で3,000円を自己負担した場合で計算してみます。

限度額は区分ウの世帯とします。

外来、入院の計算例

外来
A病院60,000円(3割) (医療費(10割))200,000円

入院
B病院120,000円(3割) (医療費(10割))400,000円

外来
C病院30,000円(3割) (医療費(10割))100,000円

外来
D病院3,000円(3割) (医療費(10割))10,000円

まずは限度額を計算します

まず、妻の外来のD病院分3,000円は21,000円を下回るために計算対象から外れます。
対象となる自己負担額の合計は210,000円です。
これが医療費の3割にあたるため、総医療費(10割の額の合計)は700,000円となります。

そのため限度額は 80,100円+(700,000円-267,000円)×1%= 84,430円となります

自己負担額から限度額を引いた額が支給額です

自己負担額はD病院の3,000円を除いた210,000円になります。限度額は84,430円です。

よって、高額療養費の支給額は210,000円-84,430円= 125,570円になります。

他の計算例

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