高額療養費の計算例(70歳未満の世帯)
高額療養費の支給基準
70歳未満の人だけの世帯については、以下の方法で計算した個人ごとの一部負担金が、所得に応じた自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の対象となります。
- 月ごとに
- 医療機関ごと(医療機関でも複数の診療科がある場合は診療科ごと)に
- 外来・入院・歯科を分けて
一部負担金(3割負担分)が21,000円以上のものを合計します。
計算例
夫がA病院で60,000円とB病院に入院して120,000円を自己負担し、妻はC病院で30,000円とD病院で3,000円を自己負担した場合で計算してみます。
限度額は区分ウの世帯とします。
夫 外来 |
A病院60,000円(3割) | (医療費(10割))200,000円 |
---|---|---|
夫 入院 |
B病院120,000円(3割) | (医療費(10割))400,000円 |
妻 外来 |
C病院30,000円(3割) | (医療費(10割))100,000円 |
妻 外来 |
D病院3,000円(3割) | (医療費(10割))10,000円 |
まずは限度額を計算します
まず、妻の外来のD病院分3,000円は21,000円を下回るために計算対象から外れます。
対象となる自己負担額の合計は210,000円です。
これが医療費の3割にあたるため、総医療費(10割の額の合計)は700,000円となります。
そのため限度額は 80,100円+(700,000円-267,000円)×1%= 84,430円となります
自己負担額から限度額を引いた額が支給額です
自己負担額はD病院の3,000円を除いた210,000円になります。限度額は84,430円です。
よって、高額療養費の支給額は210,000円-84,430円= 125,570円になります。
更新日:2024年12月02日