入院時の食事差額請求について

更新日:2024年02月20日

食事代の請求について

所得区分が「住民税非課税世帯」および「低所得者1」、「低所得者2」の区分の大和市国民健康保険被保険者のうち、以下の場合については、申請により食事差額の払い戻しを受けることができます。

  • 「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の提示前に支払った食事代
  • 「住民税非課税世帯」および「低所得者2」の方が、長期入院の適用開始日までに支払った食事代

所得区分については、以下のページをご確認ください。

入院時の食事代および長期入院については以下のページをご確認ください。

 

(注意)

  • 長期入院の認定に係る入院日数の対象となるのは、住民税非課税世帯である期間中の入院で、かつ申請を行った月以前の12か月以内となります。入院開始日および最終退院日ではありません。長期入院の認定および食事差額の請求はお早めにご申請ください。
  • 大和市国民健康保険加入以前の入院期間については、以前の保険者から減額認定を受けていれば通算可能となります。食事差額申請時にお申し出ください。

申請方法

大和市役所保険年金課窓口または郵送で申請してください。

≪手続きに必要なもの≫

  • 領収書(食事の負担額が記載されていて、領収印が押されているもの)

 

(注意)

  • 世帯主からの申請となります。世帯主以外の口座へ振込希望の場合等は、委任欄への記載押印が必要です。記入方法についてご不明な点がございましたら、保険年金課へお問い合わせください。
  • 保険年金課窓口で申請される場合は、国民健康保険証、限度額適用(・標準負担額減額)認定証、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)、世帯主の口座がわかるもの、世帯主の印鑑もお持ちください。なお、別世帯の方が手続きする場合は、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。
  • 郵送での申請を希望される場合は、申請書等を送付しますので、保険年金課にご連絡ください。
  • 個人番号を確認させていただく場合があります。

支給日

申請日から3~4か月後

時効

診療日の翌日から2年

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 保険給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

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