入院時の食事代について
入院時の食事代について
大和市国民健康保険被保険者が入院したときの食事代は、下記の標準負担額だけを自己負担し、残りは国保が負担します。
区分 |
食事代 (~令和6年5月) |
食事代 (令和6年6月~令和7年3月) |
食事代 (令和7年4月~) |
申請方法 |
一般(下記以外の人) | 460円(注釈1) | 490円(注釈2) | 510円(注釈3) | - |
住民税非課税世帯および 低所得者2 (過去12か月で90日までの入院) |
210円 | 230円 | 240円 |
次のいずれか
|
住民税非課税世帯および 低所得者2 (過去12か月で90日を超える入院) |
160円 | 180円 | 190円 | 長期入院の認定を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関の窓口で提示 |
低所得者1 | 100円 | 110円 | 110円 |
次のいずれか
|
(注釈1)令和6年5月31日まで、難病の人は260円、65歳以上の療養病床の人は一部医療機関では420円となります。
(注釈2)令和6年6月1日以降、難病の人は280円、65歳以上の療養病床の人は一部医療機関では450円となります。
(注釈3)令和7年4月1日以降、難病の人は300円、65歳以上の療養病床の人は一部医療機関では470円となります。
(注意)
- 低所得者2とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)になります。
- 低所得者1とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人になります。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
申請方法については以下のページをご確認ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請以前の差額請求について
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請以前に支払われた食事代の差額請求については、以下のページをご確認ください。
長期入院の認定について
以下の区分の人で、申請月から過去12か月以内の入院日数が90日を超える場合は、91日目以降の食事代が減額されます。
- 70歳未満で自己負担限度額の所得区分が「住民税非課税世帯(オ)」
- 70歳以上75歳未満で自己負担限度額の所得区分が「低所得者2」
長期入院の認定を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を各医療機関の窓口にご提示ください。申請方法については以下のページをご確認ください。
(注意)「限度額適用・標準負担額減額認定証」の長期入院の適用開始日は、申請日の翌月1日となります。
長期入院による差額請求について
各医療機関の窓口での食事代は、長期入院の適用開始日以降から減額されるため、91日目から適用開始日前日までの食事代については別途請求が必要です。詳しくは以下のページをご確認ください。
居住費について
65歳以上の人が療養病床に入院した場合、居住費1日370円(平成29年9月まで320円)を負担します。
(注意)難病患者は0円となります。
更新日:2025年04月01日