入院時の食事代について

更新日:2024年02月20日

入院時の食事代について

入院したときの食事代は、下記の標準負担額だけを自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
区分 食事代 申請方法
一般(下記以外の方) 460円(注釈1)(注釈2)

住民税非課税世帯および

低所得者2

(過去12か月で90日までの入院)

210円 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、各医療機関窓口に提示

住民税非課税世帯および

低所得者2

(過去12か月で90日を超える入院)

160円 長期入院の認定を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、各医療機関窓口に提示
低所得者1 100円 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、各医療機関窓口に提示

(注釈1) 平成30年4月分より460円となりました。平成30年3月分までは360円となります。

(注釈2)難病の方は260円、65歳以上の療養病床の方は一部医療機関では420円となります。

 

(注意)

  • 低所得者2とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の人)になります。
  • 低所得者1とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方になります。
  • 食事代の差額請求については、後述の関連リンクをご確認ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

申請方法については以下のページをご確認ください。

長期入院の認定について

以下の区分の方で、申請月から過去12か月以内の入院日数が90日を超える場合は、91日目以降の食事代が160円に減額されます。

  • 70歳未満で自己負担限度額の所得区分が「オ」
  • 70歳以上75歳未満で自己負担限度額の所得区分が「低所得者2」

長期入院の認定を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を各医療機関の窓口にご提示ください。申請方法については下記のページをご確認ください。

(注意)

  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の長期入院の適用開始日は、申請日の翌月1日となります。
  • 各医療機関の窓口での食事代は、長期入院の適用開始日以降から減額されるため、91日目から適用開始日前日までの食事代については別途請求が必要です。詳しくは後述の関連リンクをご確認ください。

居住費について

65歳以上の方が療養病床に入院した場合、居住費1日370円(平成29年9月まで320円)を負担します。

(注意)難病患者は0円となります。

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〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

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