高齢受給者証について

更新日:2022年09月28日

70歳以上の方の国民健康保険証について

  • 70歳の誕生日を迎えられた方は、誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)から75歳になる前日まで、高齢受給者となります。
  • 高齢受給者の方には、70歳の誕生月の当月(1日生まれの方は前月)末までに、「3割」または「2割」の負担割合が表示された「神奈川県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下、高齢受給者証)」が発送されます。

負担割合の判定基準

皆様が病院にかかる際に窓口でお支払いただく自己負担割合は、所得に応じて異なります。(毎年8月に課税所得により判定されます。)

負担割合の判定基準の詳細
負担割合 判断基準
3割

同一世帯に該当年度の住民課税所得が145万以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる場合

(平成27年1月以降、新たに70歳になる国民健康保険加入者が属する世帯で、70歳から74歳の国民健康保険加入者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合を除く。)

 

(注意)

上記対象者のうち、以下に該当する方は2割負担になります(必要に応じて「基準収入額適用申請書」の提出をお願いすることがあります。)。

  • 70~74歳の国民健康保険加入者が一人の世帯:前年の収入の合計が383万円未満
  • 70~74歳の国民健康保険加入者(75歳以上の旧国民健康保険加入者もふくむ)が二人以上の世帯:前年の収入の合計が520万円未満
2割 上記以外の方

自己負担割合判定にかかる調整控除

高齢受給者証の一部負担金の割合は、市民税における課税所得金額を用いて判定します。

大和市の「3割」の高齢受給者証が交付された方で次の条件をいずれも満たす方は、「2割」になる場合があります。詳しくは担当までお問い合わせください。

自己負担割合判定にかかる調整控除の条件と控除額一覧
  詳細
条件
  • 前年12月31日時点で70歳から74歳の方が世帯主(国保資格のない世帯主を含む)
  • 前年12月31日時点で同じ国保世帯にいる19歳未満の被扶養者の前年中合計所得金額が38万円以下
控除金額
  • 16歳未満の国保加入者の数×33万円
  • 16歳以上19歳未満の国保加入者の数×12万円

 

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この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
国保年金係:046-260-5114
保険給付係:046-260-5115
高齢者保険係:046-260-5122

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