国民健康保険に加入する70歳~74歳の人の負担割合

更新日:2024年12月02日

70歳~74歳の人の負担割合について

  • 70歳の誕生日を迎えられた人は、誕生月の翌月(1日生まれの人は当月)から75歳になる前日まで、高齢受給者となります。
  • 高齢受給者には、70歳の誕生月の当月(1日生まれの方は前月)末までに、「3割」または「2割」の負担割合が表示された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(※)をお送りします。

(※)マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない人には「資格確認書」をお送りします。資格情報のお知らせ・資格確認書の詳細については、以下のページをご覧ください。

負担割合の判定基準

医療機関を受診する際に窓口で支払う自己負担額の負担割合は、毎年8月1日にその年度の住民税課税所得に応じて、「3割」または「2割」で判定します。

(注意)

  1. 年度の途中で国民健康保険に加入した場合は、その加入日を基準日として負担割合の判定を行い、加入日以降の負担割合が表示された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
  2. 世帯の被保険者の状況(70歳到達、転入・転出や死亡等による世帯構成の変更など)や課税所得に変更があった場合は、変更があった日の翌月1日を基準日として再判定を行います。再判定の結果、負担割合が変更になる場合には、翌月1日からの負担割合が表示された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
  3. 上記1・2のいずれの場合でも、基準日が1月~7月中の場合はその前々年度の住民税課税所得を、8月~12月の場合はその前年度の住民税課税所得に応じて判定します。

 

負担割合の判定基準の詳細
負担割合 判断基準
3割

同一世帯に該当年度の住民税課税所得が145万以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる場合

(平成27年1月以降、新たに70歳になる国民健康保険加入者が属する世帯で、70歳から74歳の国民健康保険加入者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合を除く。)

 

(注意)

上記対象者のうち、以下に該当する人は2割負担になります(必要に応じて「基準収入額適用申請書」の提出をお願いすることがあります。)。

  • 70~74歳の国民健康保険加入者が一人の世帯:前年の収入の合計が383万円未満
  • 70~74歳の国民健康保険加入者(75歳以上の旧国民健康保険加入者もふくむ)が二人以上の世帯:前年の収入の合計が520万円未満
2割 上記以外の人

自己負担割合判定にかかる調整控除

70歳~74歳の人の一部負担金の割合は、毎年8月1日にその年度の住民税課税所得を用いて判定します。

「3割」の資格情報のお知らせ または 資格確認書が交付された人で、次の条件をいずれも満たす人は、「2割」になる場合があります。詳しくは保険年金課へお問い合わせください。

自己負担割合判定にかかる調整控除の条件と控除額一覧
  詳細
条件
  • 前年12月31日時点で70歳から74歳の人が世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)
  • 前年12月31日時点で同じ国保世帯にいる19歳未満の被扶養者の前年中合計所得金額が38万円以下
控除金額
  • 16歳未満の国保加入者の数×33万円
  • 16歳以上19歳未満の国保加入者の数×12万円

 

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この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 保険年金課 保険給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

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