高齢受給者証について
70歳以上の方の国民健康保険証について
- 70歳の誕生日を迎えられた方は、誕生月の翌月(1日生まれの方は当月)から75歳になる前日まで、高齢受給者となります。
- 高齢受給者の方には、70歳の誕生月の当月(1日生まれの方は前月)末までに、「3割」または「2割」の負担割合が表示された「神奈川県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下、高齢受給者証)」が発送されます。
負担割合の判定基準
皆様が病院にかかる際に窓口でお支払いただく自己負担割合は、所得に応じて異なります。(毎年8月に課税所得により判定されます。)
負担割合 | 判断基準 |
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3割 |
同一世帯に該当年度の住民課税所得が145万以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる場合 (平成27年1月以降、新たに70歳になる国民健康保険加入者が属する世帯で、70歳から74歳の国民健康保険加入者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合を除く。)
(注意) 上記対象者のうち、以下に該当する方は2割負担になります(必要に応じて「基準収入額適用申請書」の提出をお願いすることがあります。)。
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2割 | 上記以外の方 |
自己負担割合判定にかかる調整控除
高齢受給者証の一部負担金の割合は、市民税における課税所得金額を用いて判定します。
大和市の「3割」の高齢受給者証が交付された方で次の条件をいずれも満たす方は、「2割」になる場合があります。詳しくは担当までお問い合わせください。
詳細 | |
条件 |
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控除金額 |
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更新日:2022年09月28日