マイナ保険証、資格確認書(国民健康保険)

更新日:2025年08月04日

2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行されました。

お知らせ

令和7年8月1日以降の健康保険証の情報を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、7月中に送付しました。届きましたら、記載事項等の内容をご確認ください。

■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人

「資格情報のお知らせ」を普通郵便で送付しました。

※要配慮者(後述)として申請されている人など、一部の人にはマイナンバーカードの健康保険証利用登録状況にかかわらず「資格確認書」を送付しています。

■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人

「資格確認書」を特定記録郵便で送付しました。

 

※同じ世帯で「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」の人がいる場合、それぞれの郵送方法で別送となりますのでご承知おきください。

医療機関を受診するとき

■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人

  • 受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください。
  • 新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できるよう「資格情報のお知らせ(※)」を交付します。(申請不要)

※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関にはマイナ保険証を必ずご提示ください。

※マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。

 

■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人

  • 新規資格取得時や資格状況に変更が生じた場合には、引き続き保険診療を受けられるように、医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、当面の間、申請によらず交付します。
  • 受診の際は「資格確認書」を医療機関にご提示ください。

 

■その他

  • マイナ保険証の有無にかかわらず、資格状況に変更が生じた場合は届出が必要です。
  • 国民健康保険税の未納が続くと、窓口負担が10割となる場合があるためご注意ください。その場合には、資格情報のお知らせまたは資格確認書に「特別療養」と記載します。
  • 上記の赤字は、国の方針により、後期高齢者医療制度と対応が異なる部分です。

有効期限について

マイナ保険証

マイナ保険証に有効期限はありません。ただし、マイナンバーカード本体の有効期限が切れてしまうと保険証として使えなくなってしまうため、必ず更新の手続きをしてください。
※マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)の有効期限が切れた場合は、引き続き3カ月間(有効期限満了日が属する月の月末から3カ月後の月末まで)はマイナ保険証で受診できます。3カ月経過後はマイナ保険証の利用ができなくなるためご注意ください。

資格情報のお知らせ

【70歳未満の人】

有効期限はありません。一度交付されると資格状況等の変更がない限り、年度更新による交付はありません。

【70歳以上の人】

有効期限は毎年7月31日です。(前年の所得により毎年負担割合が決まるため)7月中に8月1日以降の資格情報のお知らせを普通郵便にて送付します。

(注意)

  • 70歳以上の人の負担割合については、「国民健康保険に加入する70歳~74歳の人の負担割合」をご覧ください。
  • 一部の人には、有効期限が短い資格情報のお知らせを交付しています。詳細は後述の「年度途中で70歳、75歳になる人」をご参照ください。

資格確認書

有効期限は毎年7月31日です。7月中に8月1日以降の資格確認書を特定記録郵便にて送付します。

(注意)

一部の人には、有効期限が短い資格確認書を交付しています。詳細は後述の「年度途中で70歳、75歳になる人」をご参照ください。

年度途中で70歳、75歳になる人

【70歳になる人】

  • 有効期限は70歳の誕生月の末日(1日が誕生日の人は前月の末日)です。
  • 有効期限までに、資格情報のお知らせまたは資格確認書を送付します。

【75歳になる人】

  • 有効期限は75歳の誕生日の前日です。
  • 有効期限までに、神奈川県後期高齢者医療広域連合から、資格確認書が送付されます。

資格確認書の交付について

マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人で、マイナンバーカードを紛失・更新中の場合、介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など、オンライン資格確認を受けることができない状況にある人には、申請により、医療保険の資格情報等が記載された「資格確認書」を交付します。

保険年金課窓口または郵送で交付申請してください。

(注意)

  • マイナ保険証をお持ちでない人には、当面の間、職権により交付するため、申請は不要です。
  • 資格確認書は、オンライン資格確認を受けられない人に申請により交付されます。「マイナ保険証は持っているが、念のために資格確認書もほしい」というご要望には対応できませんのでご理解ください。
  • 資格確認書の有効期限は、毎年7月31日までとなります。引き続き8月1日以降も資格確認書が必要な場合には、毎年申請が必要です(申請毎に、翌7月31日までの資格確認書を交付します)。

申請に必要なもの

窓口で申請する場合に、上記に加えて必要なもの

来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(注意)

  • 外国籍の人は、併せて、在留カード、パスポートもお持ちください。
  • 別世帯の人が届出する場合は、上記に加えて、委任状をお持ちください。
    委任状は下記からダウンロードできます。
  • 個人番号を確認させていただく場合があります。

郵送で申請する場合

印刷環境がない場合には、資格確認書交付申請書を送付しますので、保険年金課へお電話ください。

要配慮者の資格確認書の交付申請(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)

マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していても、資格確認書が必要な人(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)は、資格確認書の交付申請が必要です。

介助者からの代理申請が可能です。詳しくは以下のページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用の解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用の解除を希望する場合は、加入する医療保険者に申請が必要です。

大和市国民健康保険の被保険者で、マイナ保険証利用の解除を希望する場合には、保険年金課窓口または郵送で申請してください。

なお、本人以外の人が代理申請する場合には、委任状が必要です。

(留意事項)

  • マイナ保険証をお持ちの場合でも、オンライン資格確認を受けられない事情がある場合には、申請により、資格確認書を交付できる場合があります。詳しくは保険年金課へご相談ください。
  • 利用登録の解除を申請した人には、保険者から資格確認書を交付します。(申請不要)
  • 利用登録解除の申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、市での解除登録から1~2か月程度時間がかかる場合があります
  • 再度、マイナ保険証の利用登録を行う場合には、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。なお、利用登録の解除がマイナポータルに反映された後、再度の利用登録が可能となります。
  • 解除申請から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。

申請に必要なもの

窓口で申請する場合に、上記に加えて必要なもの

来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(注意)

  • 外国籍の人は、併せて、在留カード、パスポートもお持ちください。
  • 別世帯の人が届出する場合は、上記に加えて、委任状をお持ちください。
    委任状は下記からダウンロードできます。

郵送で申請する場合

印刷環境がない場合には、解除申請書を送付しますので、保険年金課へお電話ください。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

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