終活支援(終活相談など)

更新日:2023年06月01日

市では、市民の皆様の終活を支援するため、さまざまな取組みを実施しています。

終活相談窓口

終活の悩み事、市に相談してみませんか。葬儀や相続など具体的な悩みがある方はもちろん、終活をどのように進めたらよいかわからないという方も、お気軽にご相談ください。「終活コンシェルジュ」が、皆様の個々のご不安に寄り添い、それぞれの悩みに応じ、各種制度をご案内したり、葬祭事業者や法律の専門家をご紹介したりします。

対象者・申込方法

対象者

  • 主に高齢の市内在住者。相談者は市内在住者でなくとも、市内在住の親族に関するご相談であれば受付けています。
  • 所得や世帯などによる制限はありません。

申込方法

  • 相談は事前予約制 【問】046-260-5622
  • 予約のお電話及びご相談の受付 平日の8時30分から17時15分まで
  • 相談当日は、保健福祉センター4階の窓口での対応になります。

 

生前契約支援

終活相談を通じ、葬儀や死後事務委任契約などの生前契約のご希望がある方に対して、以下のようなサポートを行っています。

【ご注意】
契約については、ご本人の責任において行ってください。それに係る費用も自己負担になります。市が補助金等、金銭的サポートを行うものではありません。

葬儀・納骨の生前契約支援

  • 市内の「協力葬祭事業者」を紹介し、生前に契約できるよう支援
  • 協力葬祭事業者は、相談者の意向に沿ったプランを提案(直葬(火葬のみ)含む)
  • お墓のない方などには、合祀や散骨などに対応できる事業者の情報を提供

死後事務委任契約の支援

  • ご希望に応じ、司法書士などの専門家をご紹介
  • 死後事務委任契約とは?:自分が亡くなった後の葬儀・埋葬、諸手続き、各種支払いなどに関する死後の事務に関して、第三者に委任する契約

遺言書作成について

  • ご希望に応じ、司法書士などの専門家をご紹介
  • 財産の相続については、死後事務委任で決めることはできず、遺言書を作成する必要があります。

 

終活登録制度

対象者:葬儀生前契約を締結された方(協力葬祭事業者以外でも可)

制度申込・実施の流れ

  1. 申込書を市へ提出(提出書類の詳細はお問合せください)
  2. 登録者には、登録内容確認書類とあわせて、市や葬祭事業者の連絡先を記載した登録カードを発行
  3. 登録者は、登録カードを携行し、大きいサイズのカードを自宅冷蔵庫などに貼付
  4. 登録者が亡くなった際に、登録カードなどを通じて病院などから市へ連絡があった場合、死亡の事実や墓の所在地などをあらかじめ登録された緊急連絡先及び葬儀事業者へ市から連絡
  5. 市が葬儀会社に連絡し、葬儀の履行を確認

その他:希望者に対して、月1回程度、電話あるいはメールにて安否確認を実施

 

 

おひとりさまの遺贈寄付

人生最期の意思として、預貯金などの財産を大和市に寄附したいと考えているものの、遺言書の内容を実現できる方がいないなどで悩まれている方を支援します。

対象者:以下の内容のほか、条件があります。詳しくはお問合せください。

  • 自身の死後、所有する100万円以上の預貯金(不動産などは不可)を市に遺贈寄附したい意思がある。
  • 兄弟姉妹以外の相続人(親、妻、子、孫など)がいない。
  • 遺言の内容を実行してくれる人がいない。

 

 

その他の終活の取り組み

その他の取り組みとしてエンディングノートの発行、「やまと終活クイズ」の作成、「終活かるた」の貸し出しなどを行っています。

大和市終活支援条例

市民が抱える終活に関する精神的な不安を解消し、終活に対する施策をより一層推進するため、「大和市終活支援条例」を制定しました。条例では、終活に携わる市の責務や、市民・事業者の役割などを明記し、それぞれが連携を図り、協力して取り組むことを示しています。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 人生100年推進課 おひとりさま施策推進係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター4階 案内図
電話:046-260-5622

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