有料道路における障害者割引制度

更新日:2023年05月18日

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割引制度の内容

 通勤、通学、通院等の日常生活活動において、有料道路をご利用される障がい者のために、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社及び道路管理者が行う通行料金割引制度です。
対象となる車両は、障がい者本人及びその親族等が所有する車で、一人につき1台です。割引率は5割です。
  (注意)通常料金を半額にした際に端数が生じる場合は、有料道路の計算単位により、お支払額が10円単位または50円単位で切り上げられます。

対象者

  1. 障害者本人が運転する場合
    身体障害者手帳の交付を受けているすべての方
  2. 障害者本人以外の人が運転し、障害者本人が同乗する場合
    身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている重度障害者の方(手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に「第1種」の記載がある方)

対象自動車

  •  登録できる自動車は、障がい者本人及びその親族や知人等が所有する車です。
  •  事業用車や営業用の車両は対象となりません。

新規申請の手続き

手続きに必要なもの

  1. ETCを利用しない場合(料金所で係員に料金を支払う場合)
    1. 身体障害者手帳または療育手帳 
    2. 自動車検査証または軽自動車届出済証
    3. 自動車検査証記録事項
    4. 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ) 

       
  2. ETCを利用する場合
    1. 身体障害者手帳または療育手帳 
    2. 自動車検査証または軽自動車届出済証
    3. 自動車検査証記録事項
    4. 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
    5. ETCカード(障害者本人名義のもの。障害者本人が未成年の場合は保護者のカードでも可) 
    6. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

       

上記のものを大和市役所障がい福祉課までお持ちのうえ、お手続きください。
書類確認後、身体障害者手帳または療育手帳に、割引を受けるために必要な証明を記載します。
ETCご利用の方については、『ETC利用対象者証明書』を窓口で発行いたしますので、専用封筒で有料道路事業者へ送付してください。後日、ETCにて割引が利用可能となる日が通知されます。

更新申請の手続き

割引の有効期間は申請日から2回目の誕生日までになります。割引有効期限の2か月前から更新の手続きができますので、有効期限が近づきましたら手続きに必要なもの(新規申請と同じ)を障がい福祉課までご持参のうえお手続きください。

変更申請の手続き

割引有効期限内に、自動車の登録番号、所有者の名義、ETCカードの名義・番号、ETC車載器の管理番号、住所・氏名等を変更する場合には、変更申請が必要となりますので、手続きに必要なもの(新規申請と同じ)を障がい福祉課までご持参のうえお手続きください。

違反行為の罰則規定

  1. 対象である障害者の方が他人に割引を受けさせた場合、虚偽の申請を行った場合
    割引を2年間停止し、割引停止の旨を手帳へ記載します。
  2. 対象である障害者以外の方が割引を受けた場合
    不法に免れた通行料金額の2倍の額を割増金として徴収します。

関連リンク

有料道路における障害者割引制度のお問い合わせ先

電話番号:03-5828-8181

電話番号:045-475-9200

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5665

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