税金の特別措置
1.所得税及び市民県民税の控除
内容
本人、配偶者、扶養家族が障害者である場合、所得税額の基礎となる所得から一定額が控除されます。
対象者・控除金額
対象者
- 障害者控除
本人・配偶者・扶養家族が身体障害者手帳(3~6級)、療育手帳(B1・B2)、精神障害者保健福祉手帳(2~3級)をお持ちの方。 - 特別障害者控除
本人・配偶者・扶養家族が身体障害者手帳(1~2級)、療育手帳(A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方。 - 同居特別障害者加算
本人・配偶者・扶養家族が身体障害者手帳(1~2級)、療育手帳(A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方。
控除金額
区分 | 所得税 | 県・市民税 |
---|---|---|
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者加算 | 35万円 | 23万円 |
(注意)本人所得が125万円以下の時は非課税となります
窓口
所得税について
大和税務署
〒242-8567
大和市中央5-14-22
電話番号:046-262-9411
(給与所得者の場合は勤務先の給与担当)
県・市民税について
市役所市民税課
〒242-8601
大和市下鶴間1-1-1
電話番号:046-260-5232
(給与所得者の場合は勤務先の給与担当)
2.個人事業税の軽減
内容・対象者
- 重度の視覚障害者(失明又は両眼の視力の和が0.06以下の者)が行うあんま、はり等医業に類する事業を個人で行っている方は課税されません。
- 身体障害者手帳(1級から4級まで)の交付を受けた者が個人で事業を行う場合、個人事業税が5,000円免除されます。
窓口
大和県税事務所
〒242-0021
大和市中央5-1-4
電話番号:046-264-2811
3.相続税の障害者控除
内容
相続人が障害者である場合、相続税額から一定額が控除されます。
対象者・控除額
- 障害者控除
身体障害者手帳(3級〜6級)、療育手帳(B1・B2)、精神障害者保健福祉手帳(2級〜3級)の交付を受けている方。 10万円×(85歳に達するまでの年数) - 特別障害者控除
身体障害者手帳(1級〜2級)、療育手帳(A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方。 20万円×(85歳に達するまでの年数)
窓口
大和税務署
〒242-8567
大和市中央5-14-22
電話番号:046-262-9411
更新日:2022年02月01日