水道料金の減免
利用できる方と内容
県営水道を利用している次の世帯は、水道基本料金及び基本料金に係る消費税相当額が減免になります。
減免対象世帯 | 手続に必要な書類 |
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1 身体障害者手帳1級又は2級の方がいる世帯 |
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2 療育手帳A1又はA2の方がいる世帯 |
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3 精神障害者保健福祉手帳1級の方がいる世帯 |
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4 次の2つ以上に該当する方がいる世帯
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5 特別児童扶養手当の受給者がいる世帯 |
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6 児童扶養手当の受給者がいる世帯 |
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窓口
県企業局大和水道営業所
〒242-0005
大和市西鶴間3-12-18
電話番号 046-261-3256
更新日:2022年02月01日