精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあると認定して、手帳を交付することにより、各種の支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の自立と社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。手帳の有効期間は、2年間ですので2年ごとに更新が必要です。
お知らせ
令和3年10月から、申請の際に「カード形式」を選択できるようになりました。
障害者手帳のカード形式の導入についての詳しいご案内はこちらをご覧ください。
精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
令和7年4月1日より、JRグループ等にて旅客運賃の精神障害者割引制度が導入となります。
有効期限が残っている精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、割引区分(第一種又は第二種)が記載された手帳をJR等鉄道会社に提示することで、旅客運賃の割引を受けることができます。
第一種精神障害者:障害等級が「1級」に該当する者
第二種精神障害者:障害等級が「2級」又は「3級」に該当する者
精神障害者保健福祉手帳に第一種又は第二種の記載を希望する方は、障がい福祉課窓口にて、お持ちの手帳に第一種又は第二種のスタンプを押印します。
制度についての詳細は、旅客鉄道株式会社(JR)等運賃の割引をご覧ください。
対象者
精神障がいのために日常生活または社会生活上に制限があると認められた方で手帳の交付を希望する方が対象です。ただし、精神障がいと診断された日から6か月以上経過しているか、精神障がいを支給事由とする年金を受給中であることが必要です。
申請の手続きについて
郵送での申請手続きをご希望の方は、郵送申請についてのご案内(PDFファイル:448.1KB)をご確認のうえ、申請をしてください。
オンライン申請での受付はしておりません。障がい福祉課窓口または郵送(郵送料は自己負担)でご申請いただきますようお願いいたします。
新規申請/再申請(更新)/等級変更
- 更新の申請は期限の切れる3ヶ月前からできます。(更新開始時期になりましたら、障がい福祉課よりご案内を送付しています。)
(例)有効期限が令和7年5月31日の場合、令和7年3月1日から手続きができます。
開庁日時:平日8時30分から17時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)
- 有効期限内に手続きされない場合、再度神奈川県で承認されるまでの間、現在ご利用の福祉制度(医療費助成や手当、税金の減免、各種公共料金等の割引など)の失効や、使えなくなることがあります。
- 県の承認は2ヶ月~3ヶ月程度かかりますので早めに手続きしてください。
必要なもの
- 精神障害保健福祉手帳交付等申請(届出)書(見本付き)(障がい福祉課にもあります)
- 精神障害者保健福祉手帳(既にお持ちの方のみ)
- 下記のいずれか1つ
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(神奈川県が定めた様式、障がい福祉課にあります。医療機関で置いてあるところもあります。神奈川県のホームページからもダウンロードできます。)
- 障害年金証書及び直近の障害年金の振込通知書
- 特別障害者給付金受給者証及び国庫金振込通知書
(注意)障害年金証書等は精神障害を事由に受給しているものが必要です。
障害年金証書等を提出する場合、別途同意書が必要になります。
年金照会同意書(証書添付用)(見本付き)(PDFファイル:219KB)
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身、無帽、申請日から1年以内に撮影したもの)
(注意)更新者で更新欄に空欄のある方は不要。等級変更、写真を変更したい方やカード形式の手帳へ切り替えたい方は持参。 - 認印(ご本人以外の申請には、必要な場合があります。)
- マイナンバー(個人番号)確認書類
その他
- 障害年金証書等を添付して申請した場合、現在の障害年金と同じ等級で障害者手帳が交付されます。
- 障害年金証書等の書類がない場合は、申請者本人が申請書にマイナンバーを記入することで、書類の添付を省略することができます。その場合は、次の同意書が必要になります。
- 成年後見人等による申請の場合は、以下の書類のご用意をお願いします。
-
登記事項証明書
-
成年後見人等の本人確認書類の写し
県外・横浜・川崎・相模原からの転入
必要なもの
- 精神障害者保険福祉手帳交付等申請(届出)書(見本付き)(障がい福祉課窓口にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳(前住所地で発行されたもの)
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身、無帽、申請日から1年以内に撮影したもの)
- マイナンバー(個人番号)確認書類
(注意) 大和市へ転入された方は、等級によってその他必要なものがある場合があります。一度、電話でお問い合わせの上、窓口にお越し下さるようお願いいたします。
氏名変更・県内住所変更(横浜・川崎・相模原を除く)
必要なもの
- 精神障害者保険福祉手帳交付等申請(届出)書(見本付き)(障がい福祉課窓口にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバー(個人番号)確認書類
(注意) 大和市へ転入された方は、等級によってその他必要なものがある場合があります。一度、電話でお問い合わせの上、窓口にお越し下さるようお願いいたします。
再発行(毀損・紛失等)
必要なもの
- 精神障害者保険福祉手帳交付等申請(届出)書(見本付き)(障がい福祉課窓口にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳(紛失している場合は不要)
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身、無帽、申請日から1年以内に撮影したもの)
- マイナンバー(個人番号)確認書類
申請後の流れについて
- 申請受理後に「申請者控」を発行します。(申請内容等の確認が必要な時は、後日発行になる場合もあります。)
- 神奈川県で審査をし、精神障がいと認定されると、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
- 申請受理後、2ヶ月~3ヶ月程度で、ご自宅に「精神障害者保健福祉手帳の交付について(通知)」を送付いたしますので、保健福祉センター5階障がい福祉課に受け取りにお越しください。(代理人がお受け取りになる時は、代理人の本人確認書類を窓口にてご提示をお願いする場合があります。)
- 窓口にて手帳を受け取ることが難しい場合、郵送で交付対応をします。以下の書類をご用意のうえ、障がい福祉課へご依頼ください。(郵送料は自己負担)
- 現在お持ちの精神障害者保険福祉手帳(新規取得した方・紛失している方は不要)
- 「精神障害者保健福祉手帳の交付について(通知)」または申請者控
- 返信用封筒(住所・氏名を記載し、簡易書留料分の切手(110円+350円)を貼付け)
- 手帳を交付時に、障がい福祉制度についてご案内します。新規で取得される方は、なるべく窓口にてお受け取りいただきますようご協力をお願いいたします。
更新日:2025年02月21日