ブロック塀等撤去費及び改善費補助金制度

更新日:2023年04月01日

 平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震では、ブロック塀等の倒壊によりかけがえのない命が失われました。このことを受け、大和市では、地震等における倒壊や落下による災害を未然に防止するため、ブロック塀等の撤去工事及び撤去に併せて行うフェンス等への改善工事へ助成しています。
《市で行っていた適法性診断は令和4年度で終了しました》

対象工事

道路に面するブロック塀等で、安全性チェックシートによる点検(市による適法性診断を実施済みの方は省略できます)の結果、適法性又は安全性が確認できないと判断されたブロック塀等の撤去工事及び撤去に併せて行うフェンス等への改善工事。(工事については原則市内業者の施行に限ります)
  •  撤去:ブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事
  •  改善:撤去に併せて、フェンス等に改善する工事

(注意)
・これから工事を行うものが対象となります。工事を行う前に補助金交付申請を行い、交付決定通知を受けてください。
・条件等があります。
「大和市ブロック塀等撤去費および改善費補助金交付要綱に係る取り扱い基準」や「補助の対象となる工事の参考図」をご参照ください。

補助金額

市の標準工事費により算出した金額と業者見積書の対象工事金額のいずれか少ない額で、撤去費と改善費を合算して最大30万円(工事範囲・内容等により補助金額は異なります)

提出図書

申請時

  1. 補助金交付申請書(裏面が安全性チェックシートになっています)【第1号様式】
  2. 工事費の業者見積書の写し
  3. 撤去の概要がわかる図書(工事図面(立面図、全景写真)、仕様書等)
  4. 改善に係る計画平面図、立面図及び断面図(撤去のみの場合は不要)
  5. その他市長が認める書類(必要に応じて提出)

(注意)所有者、管理者以外が申請者となる場合は、上記の他に委任状が必要です。

工事完了時

  1.  補助金完了実績報告書【第6号様式】
  2.  撤去又は改善費用に係る領収書の写し
  3.  工事の工程写真(撤去又は改善に係る工事を行った部分の施工前、施工中及び施工後の写真)
  4.  撤去したブロック塀等を適正に処分したことを証する書類の写し(マニフェストA票の写し等)
  5.  その他市長が認める書類(必要に応じて提出)

手続きについて

手続きの流れ

NAGARE

注意事項

  • これから工事を始めるものが対象になります。
  • 工事実施後の申請は当制度の対象外になりますのでご注意ください。
  • 補助金交付申請後、市からの補助金交付決定通知を受けてから工事を始めてください。
  • 補助金交付申請をした年度の3月15日までに、工事を終えて完了実績報告書を提出してください。
  • 期限までに完了実績報告書が提出されない場合は、助成を行うことができない場合があるのでご注意ください。
  • 補助金交付決定通知の後、工事内容に変更が生じた場合、補助金交付変更申請書を提出してください。
  • 補助金交付決定通知の後、申請を取り下げる場合、補助金交付申請取下書を提出してください。

手続き方法について

  • 窓口に提出もしくは郵送による申請が可能です。(郵送先:〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間1-1-1 街づくり施設部 建築指導課 建築安全係)

要綱・様式等

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 建築指導課 建築安全係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5427

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