ゾーン30についてお知らせ
1.ゾーン30とは?
生活道路における歩行者等の安全確保のため、都道府県の公安委員会がゾーン(区域)を定めて、最高速度30キロメートルの速度規制を実施すると共に、必要に応じてその他の安全対策を組み合わせ、ゾーン内の速度抑制や抜け道利用の抑制等を図るものです。
2.ゾーン30の指定箇所について
神奈川県公安委員会により下記の区域がゾーン30に指定され、標識設置完了日をもって最高速度30キロメートルの速度規制が開始されました。
平成25年度
区域指定日
平成25年9月25日
標識設置完了日
平成25年11月15日
指定箇所
1.下鶴間地区 2.上草柳7丁目地区 3.大和南1丁目地区 4.柳橋1丁目地区 (PDFファイル: 345.9KB)
平成26年度
区域指定日
平成26年6月17日
標識設置完了日
平成26年10月14日
指定箇所
平成27年度
区域指定日
平成27年6月25日
標識設置完了日
平成27年12月4日
指定箇所
平成30年度
区域指定日
平成30年11月1日
標識設置完了日
平成31年3月25 日
指定箇所
令和2年度
区域指定日
令和2年12月16日
標識設置完了日
令和3年3月8日
指定箇所
3.警察と市の役割について
- ゾーン30の指定は神奈川県公安委員会が行い、指定箇所の安全対策は警察と市とが連携して実施します。
- 指定箇所の安全対策は、『ゾーン入口対策』と『ゾーン内対策』に大別されます。
『ゾーン入口対策』について、標識設置は警察、路面標示は市が行います。
『ゾーン内対策』について、警察が信号制御の見直しや大型車の通行止め、市が減速を促す装置や標示の設置、カラー舗装などを必要に応じて行います。 - 平成27年度に指定された3区域は入口対策を行いました。なお、ゾーン内対策は平成28年度以降に地元の意向を踏まえて行う予定です。
4.今後について
地元(基本的に自治会や学校単位)の総意をもって、新たなゾーン指定を要望することができます。
なお、寄せられた要望に対しては、神奈川県公安委員会が、現地の事故発生状況や地理的条件、県内全体の状況などを総合的に判断したうえで、優先すべき区域を絞り込み指定区域を決定していくことになります。
更新日:2025年04月18日