自転車等放置禁止区域について

更新日:2022年02月01日

市内各駅周辺には、通勤・通学または買い物などの交通手段として、多くの自転車やバイクが集中しています。
道路上への自転車等の放置は、歩行者や車いすを利用する方などの歩道通行の妨げとなるとともに、災害時の緊急活動に障害をきたすなど、多くの方の迷惑となります。

大和市では、1984年(昭和59年)9月1日から「大和市自転車等の放置防止に関する条例」を施行し、良好な生活環境を保持することを目標としたまちづくりを進めています。

この条例により、大和・つきみ野・中央林間・南林間・鶴間・桜ヶ丘・高座渋谷・相模大塚の8駅周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定し、公道上に放置された自転車や50cc以下のバイク(原動機付自転車)は保管所へ撤去(移動)しています。
撤去した自転車等は、保管所で保管し、返還の際に撤去及び保管等に要した費用の一部を移動保管料として徴収しています。

皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

なお、各駅の自転車等放置禁止区域については、地図情報サービスをご利用ください。

1.撤去後の流れ

自転車等放置禁止区域内で撤去した自転車・原動機付自転車は、市の放置自転車等保管場所に移動します。なお、防犯登録のある自転車及びナンバープレートが付いている原動機付自転車で、所有者照会で持ち主が判明したものについては、引き取り通知のはがきを送付しています。

  1. 撤去(自転車・原動機付自転車)
  2. 保管場所へ移送・保管
  3. 保管後、60日経過したものについては処分

2.返還に必要なもの

  • 引き取りに来た方の氏名と住所が確認できるもの
    (運転免許証・健康保険証・学生証など)
  • 自転車・原動機付自転車の鍵
  • 移動保管料
    • 自転車 2,000円
    • 原動機付自転車 4,000円
      (注意)盗難の被害に遭われ、警察の盗難届提出日以降に市で移動・撤去している場合は、移動保管料は免除いたします。
  • 通知はがき((注意)届いた方のみ

3.返還時間

火曜日〜日曜日(祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)

午後1時から午後4時まで

(注意)土曜日、日曜日が祝日と重なった場合は、返還を実施しています。

4.保管場所

大和市放置自転車等保管場所(大和市鶴間1-21-4)

5.市営・民営駐輪場

大和市内のすべての駅周辺に駐輪施設が整備されています。
利用される店舗・施設の駐輪場、または有料駐輪場をご利用ください。

関連資料

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 道路安全対策課 交通安全・自転車対策係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5118

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