催しなどで火気器具等を取扱う方へ

更新日:2023年05月19日

火災予防のために

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで、対象火気器具等を使用する露店等を開く者は、大和市火災予防条例に基づき、「消火器の準備」と「露店等の開設届出書の提出」が必要となります。
 催しの主催者、出店者及び関係者の皆様は、参加するすべての人が安全に楽しめるように、火災予防にご協力をおねがいします。

多数の人が集まる催しとは?

 一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しです。祭礼、縁日、花火大会、展示会、自治会の夏祭り及び学校の文化祭のように一定の社会的広がりがあるものが対象です。
 集合する者の範囲が個人的つながりに限られ、相互に面識がある者のみが参加する、近親者によるバーベキューなどは、対象外です。

対象火気器具等とは?

気体・液体・固体の燃料を使う器具と、電気を熱源とする器具です。

(例)

  • 気体燃料を使う器具 : ガスストーブ、ガスこんろ、カセットコンロ
  • 液体燃料を使う器具 : 発電機、灯油ストーブ
  • 固体燃料を使う器具 : 炭・練炭等の火鉢・七厘
  • 電気を熱源とする器具 : 電気こたつ、ホットプレート、IH調理器具

次のファイルも参考にしてください。

準備する消火器の種類、数、大きさ

  1. 消火器の種類
    •  使用する対象火気器具、燃料、周囲の可燃物等、周囲の状況に適当とされる消火器を準備してください。
    •  消火器に「住宅用消火器」と表示されているものは、住宅での火災に対しての初期消火を想定しているため、能力が不足する場合があるため催しで準備する消火器としては使用できません。
  2. 消火器の数・大きさ
    •  本数は、対象火気器具等1台に対して1本です。
    •  ただし、1つの露店や屋台で複数の火気器具を使用する場合は、準備する消火器のA火災に対する能力単位の数値の合計数が対象火気器具等の数以上となる本数です。

(注意)「A火災」とは「普通火災(油火災以外の火災)」のことをいいます。
 消火器本体に「能力単位 A−(数字)」で表示されています。数字の部分の数値が、その消火器のA火災に対する能力単位です。

 次のファイルを参考にしてください。

露店等の開設届出書

届出に必要な書類

  1. 「露店等の開設届出書」
  2. 催しに出店する露店等の配置、対象火気器具等の台数、消火器の本数のわかる図面。
    (手書きでも結構です。)

届出は、開催の5日前までに、最寄りの消防署(本署、北分署、南分署、西出張所、柳橋出張所)にしてください。

大規模な催しを開催する方へ

上の改正内容に加えて、平成27年1月1日から、屋外で行う大規模な催しのうち出店する露店等が100店以上、または対象火気器具等を使う露店等が50店以上の催しは、消防長が「指定催し」として指定します。

指定している催し

「指定催し」の主催者の義務

  1. 防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、その計画に基づく業務を行わせること
  2. 火災予防上必要な業務に関する計画を開催日の14日前までに消防長に提出すること

火災予防上必要な業務に関する計画の内容と提出書類

  1. 防火担当者、その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること
  2. 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること
  3. 対象火気器具等を使用し又は危険物を取り扱う露店、屋台など及び客席の火災予防上安全な配置に関すること
  4. 対象火気器具等に対する消火準備に関すること
  5. 火災発生時の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
  6. その他、火災予防上必要な業務に関すること
火災予防上必要な業務に関する計画

罰則

この記事に関するお問合せ先

消防本部 予防課 査察指導係
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
電話:046-260-5778

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