排水設備工事のご案内

更新日:2024年07月11日

 排水設備とは、土地もしくは建物の所有者などが、人の生活により使われて流される汚水、または事業活動により排出される汚水を公共汚水ますに接続する、排水管及び宅内ます等の総称です。
 排水設備は、使用者ご本人の費用で設置し、管理していただきます。
 排水設備の工事は、法令等の基準に基づいて設置しなければなりません。大和市は、工事を行うための十分な知識や技術力、施工能力をもつ工事業者を「大和市指定工事店」として指定しています。排水設備の工事は、この指定工事店でなければ施工することができません。

無届工事について

家屋の新築・増築・改築によって排水設備を工事する場合は、あらかじめ、「排水設備計画(変更)確認申請書」を提出し、その計画が関係法令の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければなりません。また、その工事が完了したときは、検査を受ける必要があります。
 これに違反しますと排水設備の設置者及び工事施工者に対して罰則がありますのでご注意ください。
 (注意)排水設備の設置者とは、工事の依頼主・お客さまになります。

お知らせ

 大和市指定下水道工事店の違反行為に対する処分等に関する基準(平成30年4月1日施行)

雨水の処理

 雨水は、浸透ますなどの浸透施設を設けて宅地内で処理してください。ただし、敷地と周辺の地盤の高さが2メートルを超える区域は、注意が必要です。
 なお、合流区域では、この浸透施設のオーバーフローを汚水管へ接続することができます。

排水設備工事の流れ

1.大和市指定工事店と契約

 大和市指定工事店に、工事の施工を依頼します。工事の内容などは、指定工事店とよくご相談ください。

 指定工事店の選定にお困りの方は、大和市管工事協同組合(電話046‐262‐1130)に相談してください。

2.排水設備計画(変更)確認申請

 排水設備は、事前審査を受けなければ工事の着手はできません。
 排水設備の工事をするときは、排水設備計画(変更)確認申請書に必要な書類を添えて、工事の着手前に市の確認を受けてください。提出された申請書類の内容が、関係法令や排水設備施工基準に適合しているかを確認し、適正であれば、指定下水道工事店を通じて申請者に排水設備計画(変更)確認通知書をお送りします。
 また、工事の現地検査の免除を希望する方は、排水設備工事の現地完成検査の免除申出書を確認申請書に添えて提出してください。

参考

3.工事の施工

 排水設備工事の施工は、排水設備計画(変更)確認通知書を受けてから着手してください。
 現場の状況により、当初提出した排水設備計画にますの追加、排水個所の数量の変更、勾配の変更等が生じた場合には、排水設備計画(変更)確認申請書を再度提出し、確認を受けてから工事に着手してください。

4.工事の完成と検査

排水設備工事検査済証の見本

 工事が完成したら、市に排水設備工事完成届に必要書類を添付して提出し、完成検査を受けなければなりません。完成届には、ます配置、ます間距離、ますの深さ等、現地を測量した竣工図を作成して添付してください。ただし、申請書に添付した工事図面に変更がない場合は、竣工図の添付は省略できます。
 工事の検査は、書類検査及び現地検査を行います。
 現地検査を省略するものは、排水設備計画(変更)確認申請書の提出時に排水設備工事の現地完成検査の免除申出書が添付されたもので、排水設備計画(変更)確認通知書の工事条件及び指示事項等の欄で「現地完成検査を免除する」とされた場合となります。なお、書類検査とされたものを現地検査へ変更することができます。
 検査に合格すると、排水設備工事検査済証を交付しますので、玄関等外から確認しやすい箇所に貼り付けてください。

5.下水道使用料

 完成検査に合格すると、排水設備工事完成届に添付された公共下水道使用開始届により下水道使用料が賦課されます。
 下水道使用料は、神奈川県企業庁により上下水道料金と一括して徴収しています。

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 下水道経営課 管理・排水設備係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5468

お問合せフォーム