公共汚水ます設置のご案内

更新日:2022年02月01日

 公共汚水ますは、人が生活するときに使われて流される汚水、または事業活動により排出される汚水を、道路に埋設された公共下水道管へ流すために設ける宅地内の最終ますです。公共汚水ますと公共下水道管へ流す取付管は、市で管理します。
 なお、公共汚水ますは、一度設置すると市では移設、付替えをしません。排水経路等をよくお考えのうえ、設置個所を決めてください。

設置時期と設置の基準

 設置個所は次のとおりです。

  1.  道路境界から1メートル以内の宅地内です。
  2.  4メートル未満の道路は、道路中心線から2メートル以上3メートル以内の位置になります。
  3.  特定事業場等の事業系の汚水ますは、道路内に設置します。

供用開始のときに設置する場合

 供用開始の公示を行うため、汚水管整備工事に合わせて設置する場合は、1宅地当たり1個を市の費用で設置します。
 ただし、次の場合は、所有者の必要により、これとは別に市の費用で設置します。

  1.  1筆の土地で、家屋の所有者又は権利者が異なる家屋が複数ある場合(その家屋数までの必要個数)
  2.  排水勾配が十分取れない等の特別の事情が認められる場合(その必要な数まで)
  3.  敷地面積が300平方メートルを超える場合(合計2個まで)
  4.  特定事業場等は、生活系の汚水と事業場系の汚水に分けて設置

供用開始の公示後に設置する場合

 供用開始のときに、土地利用が定まらない等の理由で設置しなかった土地は、未設置宅地として「供用開始のときに設置する場合」の基準により設置します。この場合、宅地又は家屋の認定は、供用開始をした日を基準とします。
 供用開始のときに既に公共汚水ますを設置してある土地については、利用形態の変更等による移設、付替え、追加設置を市の費用では行いません。
 ただし、次の場合には、所有者の希望により追加設置できることとしています。

  1.  平成22年(2010年)3月31日以前に供用が開始された敷地で、敷地面積が300平方メートルを超える場合:合計2個までの不足する数
  2.  土地所有者の直系2親等以内(子、孫等)の者が、その敷地に居住する目的で家屋を新築する場合:その家屋数までの必要な数

土地又は建物所有者のご負担で設置していただくもの

  1.  汚水管整備工事により設置済の土地の公共汚水ますの移設または追加設置
  2.  都市計画法第29条又は大和市開発事業の手続き及び基準に関する条例の適用を受ける場合

設置の申し込みと手続き

 下水道管工事により設置する場合は、公共汚水桝設置承諾書(下記「公共汚水ます設置等に関する申請書類」のリンクをご覧ください)を市に提出していただきます。
 供用開始後に市の施工により公共汚水ますの設置を希望する方は、公共汚水桝設置承諾書(下記「公共汚水ます設置等に関する申請書類」のリンクをご覧ください)のほかに公共汚水ます設置依頼書及(下記「公共汚水ます設置等に関する申請書類」のリンクをご覧ください)び必要書類を市に提出してください。その内容を審査して、おおむね2~3週間以内に公共汚水ます設置決定通知書により通知します。
 この場合、各年度の申し込み締め切りを次のとおり設定していますので、設置を希望する方は余裕を持ってお申し込みください。

  •  取り付ける汚水管の深さが4メートルを超える場合:12月15日
  •  下水道管の延長工事を伴う場合:10月末までに協議

 設置に要する期間は、決定通知書の発送後、取り付ける汚水管の深さが4メートル以下の場合3ヶ月、これを超える場合4ヶ月です。しかし、下水道管の延長工事を伴うものは、地下埋設物の状況、延長する距離によって、完成までに要する期間は大きく変わります。

土地または建物所有者の負担で設置する場合

 土地または建物所有者の負担により設置する場合は、物件設置等許可(公共下水道施設工事施工等承認)申請書(下記「排水設備工事等に関する申請書類」のリンクをご覧ください)を下水道経営課へ提出する必要があります。また、工事が完了した場合には、物件設置等(公共下水道施設工事施工等)完成届(下記「排水設備工事等に関する申請書類」のリンクをご覧ください)を下水道経営課へ提出しなければなりません。
 設置した公共汚水ます及び取付管は、市で管理することとなりますので、市へ無償で譲渡していただきます。
 詳しくは、環境施設農政部下水道経営課管理・排水設備係(電話番号:046-260-5468)へお問い合わせください。

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 下水道経営課 管理・排水設備係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5468

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