ディスポーザの使用

更新日:2022年02月01日

 ディスポーザは、台所のシンクの下などに設置し、水と一緒に生ゴミを流し粉砕させ、下水道に流下させる仕組みのものです。市では、生ごみを粉砕して直接下水道へ流下させる単体ディスポーザは、公共下水道の機能及び構造を保全するために許可していません。
 ディスポーザを使用する場合は、生ごみを粉砕し、これを排水処理部で処理してその排水を公共下水道へ排除するディスポーザ排水処理システム(公益社団法人日本下水道協会の定めた「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(外部リンク)平成25年3月」に適合する評価を受けたもの)の設置を容認しています。ただし平成28年3月31日までにディスポーザ排水処理システムに係る計画の確認がなされる場合においては、社団法人日本下水道協会の定めた「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)平成16年3月」に基づき評価機関により適合評価を受けたものも容認します。

手続き

 ディスポーザ排水処理システムを設置しようとする場合は、排水設備計画(変更)申請書に次の書類を添付して提出してください。

  1. 適合評価書及び評価申込概要書(写)
  2. システム仕様書
  3. 維持管理委託業務契約書(写)又は維持管理委託業務委託契約確約書
  4. 維持管理計画書
  5. 使用者承継確約書

完成検査

 設置されたディスポーザ排水処理システムは、排水設備工事の完成検査により申請書の内容と照合して確認します。

使用に伴う維持管理

 ディスポーザ排水処理システムは、その機能を維持するために専門の維持管理業者による適正な維持管理が必要です。
 設置するときに提出していただいた維持管理計画書及び維持管理委託業務契約書に基づく維持管理を行ってください。

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 下水道経営課 管理・排水設備係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5468

お問合せフォーム