汚水排除量の申告

更新日:2022年02月01日

 下水道使用料は、水道の使用水量を下水道への汚水排除量として認定します。
 しかし、上水以外の水を使用して下水へ流す場合、又は製氷業などのように使った水が明らかに下水へ排除されない場合は、下水道条例第19条の3及び下水道条例施行規則第14条の規定により排除量を申告していただき、汚水排除量を認定します。
 下水道使用料は、認定された汚水排除量を基に算出して賦課します。

汚水排除量の認定区分

給水量

 給水量とは、井戸水、雨水等を水道水と併用して、又は単独で使用し、これを下水道へ排除した水量をいいます。
 下水道の汚水排除量は、井戸水、雨水等及び水道水を合算した水量となります。

減水量

 減水量とは、給水量のうち下水道への排出量から減ずることが客観的に妥当であると認定される次の水量をいいます。

  1. 製氷業、食品製造業等で使用した水量のうち製品に転嫁されることが明らかな水量
  2. 冷却塔、加湿装置等の補給水のうち、大気中に蒸散し、下水道への排除がない部分の水量
  3. ボイラー等の補給水のうち、下水道への排除がない部分の水量
  4. 庭園の散水等で、明らかに下水道への排除がない部分の水量

 下水道の汚水排除量は、給水量から減水量を差し引いた水量となります。

汚水排除量申告の認定手続き

 汚水排除量の認定を受けようとする方は、汚水排除量認定申請書に必要書類を添付して提出してください。内容を審査し、現地の確認を行ったうえで、汚水排除量認定決定通知書により通知します。
 認定を継続する場合は、有効期間の60日前までに所定の手続きをして下さい。

認定する水量の計測

 給水量及び減水量は、原則として量水器(計量法上の検定品かつ有効期限内のもの)により直接計測した水量とします。

汚水排除量の申告

 汚水排除量の認定を受けた方は、汚水排除量認定決定通知書に記載された期限までに排除量の報告を行ってください。報告を受けた排除量により、下水道使用料を賦課いたします。
 また、必要により市は立入検査を行うことがあります。

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 下水道経営課 管理・排水設備係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5468

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