火災等でり災したごみについて(手数料の減免)

更新日:2025年09月01日

    市内の家庭、事業者が火災等でり災した際、り災した家庭ごみと事業系一般廃棄物の処理については減免制度があります。

    減免制度とは、市内のごみ処理手数料を減免(無料・減額)するものです。

    ※り災したごみであっても、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などの家電リサイクル法対象品目、パソコン、建築廃材を含む産業廃棄物や収集困難物の搬入及び収集はできません。(処理困難物・産業廃棄物

    減免を受ける際は、減免に関する申請が必要です。

    減免申請には、り災証明書が必要となりますので、事前に取得してください。

    り災した家庭ごみ及び事業系一般廃棄物の処理方法としては、り災者本人が運転して大和市環境管理センターへ搬入する方法と通常の家庭ごみの収集に支障がない範囲で市が収集する方法があります。(本人による持ち込みが困難な場合は、ご相談ください)。

<問い合わせ先>

    施設課(電話番号:046-260-5766)

    資源循環推進課(電話番号:046-269-1511)

 

■減免申請の手続き

1.り災証明書の取得

   ・火災によるり災証明書 : 大和市消防本部2階の警防課で申請します。(リンク

   ・上記以外のり災証明書 : 大和市役所本庁舎3階の危機管理課で申請します。(リンク

2. 大和市環境管理センターにて減免申請

・り災証明書、ご本人確認ができる証明書(運転免許証など)が必要です。

・減免を受ける期間(り災ごみの搬入や収集を希望する日)を記入していただきます。

※り災ごみの内容や処理方法、処理期間等について申請前にご相談ください。

3. 減免の決定

    ・一般廃棄物処理手数料減免決定通知書にて決定内容を通知します。

    ※減免期間が決定します。

4. り災ごみの処理

・大和市環境管理センターへ搬入する場合

    減免期間中に搬入してください。搬入の都度、決定通知書及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付きのパスポートなど)を持参し、大和市環境管理センター1階窓口(施設課 電話番号:046-260-5766)にお越しください。

・収集の場合

    決定通知書発行後、資源循環推進課(電話番号:046-269-1511)へご相談いただき、収集日を決定します。

 

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

環境共生部 資源循環推進課 収集係
〒242-0026 大和市草柳3-12-1 (大和市環境管理センター1階 案内図
電話:046-269-1511

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