資源とごみの持ち去り禁止について

更新日:2024年01月25日

 資源回収や戸別収集では、資源・ごみが持ち去られるという情報や苦情が、市民のみなさんから数多く寄せられています。
 市では、早朝パトロールの実施や警告看板の設置などの対策を講じ、持ち去りを発見した場合には警察へ通報していますが、依然として持ち去り行為はなくなりません。
 このようなことから、持ち去り行為を防止することを目的として、持ち去り者への罰則適用など、「大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例」の一部改正を平成23年9月議会にて可決し、同年10月1日から施行しています。

「大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例」の改正内容

 改正した条例の内容は、大きく3つあります。

市民が排出した資源・ごみの収集・運搬を禁止します

収集日などが記載されているリサイクルステーションの看板の写真

 許可されていない人が、資源やごみを、リサイクルステーションや戸別収集場所等から収集・運搬することを禁止します。
(注意)リサイクルステーションには、右図の看板が設置されています。

違反行為に対しては、勧告または禁止命令を出します

 上記の規定に違反した者に対しては、勧告または禁止命令を出します。

違反行為に対しては罰則を設けます

 上記の禁止命令に従わず、さらに違反行為を重ねた者に対しては、20万円以下の罰金を科します。両罰規定もあります。
(注意)「両罰規定」とは、持ち去りを行った本人だけではなく、それを指示した会社等にも同じ罰則を科す、という規定のことです。県内で、条例で罰則を規定している全ての市で両罰規定を設けています。

市民のみなさまにお願いしたいこと

資源は前日の夜ではなく、回収日当日朝に出してください

 人目の少ない夜に出すと、持ち去られる可能性が高くなります。
 大切な資源を守るためにも、ルール通り、資源は回収日当日の朝に出すようにしてください。

持ち去りを見かけたら、110番か廃棄物対策課に通報してください

 持ち去りを見かけたら、日時・場所・車のナンバー・持ち去った物など、できるだけ詳しく確認していただき、110番か廃棄物対策課(046-269-7343)まで通報してください。
 ただし、情報を得ようとしたり、自ら注意しようとして、むやみに持ち去り行為者と接することはおやめください。逆に脅されるなど大変危険です。また、身の危険を感じたような場合は、すぐに警察へ通報してください。

その他の情報

市の資源回収車について

上から、白と緑のツートンカラーの資源回収車の写真、「大和市資源分別回収車」と書かれた回収幕が車両の正面に掲げられている写真、「Yamato Recycle Association」と表示のある資源回収車ドアの写真

 市の資源回収車(右写真参照)は、車の色が白と緑のツートンカラーで、前後に「大和市資源分別回収車」と書かれた、黄色の回収幕を掲げております。また、側面のドアには、「Yamato Recycle Association」の表示があります。
 なお、市の資源回収車は、朝8時30分前には回収いたしません

資源持ち去り防止用啓発看板を配布しています

持ち去り禁止を啓発する看板

 市内のリサイクルステーションにおいて資源(新聞、雑誌)の持ち去りが多発していることから、これを防止するため、「条例により、集積所に出された資源物を許可なく収集・運搬することは禁止されています。」と書かれた塩ビ製の啓発看板をご用意しております(左写真)。

また、各自治会の要望に応じて、ラミネート製看板の作成を随時受付けています(看板のお渡しまでに数日かかります)。

希望する自治会は、環境管理センター廃棄物対策課へお問い合わせください。

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 廃棄物対策課 資源・廃棄物対策係
〒242-0026 大和市草柳3-12-1 (大和市環境管理センター1階 案内図
電話:046-269-7343

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