資源とごみの持ち去り禁止について
資源回収や戸別収集では、資源・ごみが持ち去られるという情報や苦情が、市民のみなさんから数多く寄せられています。
市では、早朝パトロールの実施や警告看板の設置などの対策を講じ、持ち去りを発見した場合には警察へ通報していますが、依然として持ち去り行為はなくなりません。
このようなことから、持ち去り行為を防止することを目的として、持ち去り者への罰則適用など、「大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例」の一部改正を平成23年9月議会にて可決し、同年10月1日から施行しています。
「大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例」の改正内容
改正した条例の内容は、大きく3つあります。
市民が排出した資源・ごみの収集・運搬を禁止します
許可されていない人が、資源やごみを、リサイクルステーションや戸別収集場所等から収集・運搬することを禁止します。
(注意)リサイクルステーションには、右図の看板が設置されています。
違反行為に対しては、勧告または禁止命令を出します
上記の規定に違反した者に対しては、勧告または禁止命令を出します。
違反行為に対しては罰則を設けます
上記の禁止命令に従わず、さらに違反行為を重ねた者に対しては、20万円以下の罰金を科します。両罰規定もあります。
(注意)「両罰規定」とは、持ち去りを行った本人だけではなく、それを指示した会社等にも同じ罰則を科す、という規定のことです。県内で、条例で罰則を規定している全ての市で両罰規定を設けています。
市民のみなさまにお願いしたいこと
資源は前日の夜ではなく、回収日当日朝に出してください
人目の少ない夜に出すと、持ち去られる可能性が高くなります。
大切な資源を守るためにも、ルール通り、資源は回収日当日の朝に出すようにしてください。
持ち去りを見かけたら、110番か廃棄物対策課に通報してください
持ち去りを見かけたら、日時・場所・車のナンバー・持ち去った物など、できるだけ詳しく確認していただき、110番か廃棄物対策課(046-269-7343)まで通報してください。
ただし、情報を得ようとしたり、自ら注意しようとして、むやみに持ち去り行為者と接することはおやめください。逆に脅されるなど大変危険です。また、身の危険を感じたような場合は、すぐに警察へ通報してください。
その他の情報
市の資源回収車について
市の資源回収車(右写真参照)は、車の色が白と緑のツートンカラーで、前後に「大和市資源分別回収車」と書かれた、黄色の回収幕を掲げております。また、側面のドアには、「Yamato Recycle Association」の表示があります。
なお、市の資源回収車は、朝8時30分前には回収いたしません。
資源持ち去り防止用啓発看板を配布しています
市内のリサイクルステーションにおいて資源(新聞、雑誌)の持ち去りが多発していることから、これを防止するため、「条例により、集積所に出された資源物を許可なく収集・運搬することは禁止されています。」と書かれた塩ビ製の啓発看板をご用意しております(左写真)。
また、各自治会の要望に応じて、ラミネート製看板の作成を随時受付けています(看板のお渡しまでに数日かかります)。
希望する自治会は、環境管理センター廃棄物対策課へお問い合わせください。
更新日:2024年01月25日