野生鳥獣の捕獲等について

更新日:2023年06月02日

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すべての野生鳥獣(幼獣、鳥のヒナや卵も含む)は「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)」によって守られており、むやみに捕獲したり、殺したりすることは禁止されています。
しかし、野生鳥獣による農作物への被害や日常生活への被害が生じており、被害防除対策を行っても被害が防止できない場合は、許可を受けたうえで捕獲することができます。

許可を受ける事ができるのは、野生鳥獣により被害を受けている者、被害を受けた者から依頼を受けた者(駆除業者など)となります。

なお、「群れていて怖い」、「鳴き声がうるさくて迷惑」といった理由や防除対策を行っていない場合は許可できません。ただし、アライグマについては、特定外来生物に該当するため、被害がなくても認められます。

なお、市による捕獲等を行っているのは、アライグマ、クリハラリス(タイワンリス)、ハクビシン(有害個体)のみです。

※鳥獣保護管理法の対象となるのは「鳥獣」であり、虫や魚などは対象外ですが、他の法令で許可が必要となる場合があるため、ご注意ください。

許可申請について

個人等で鳥獣保護管理法に基づく捕獲等を行うには、事前に許可が必要となります。

罠を自宅の敷地内に設置する場合でも必要です。

捕獲等を行う2週間前までに みどり公園課 みどり推進係 宛に下記書類をご提出ください。(郵送可)

 

1.申請書

【アライグマ以外】 鳥獣の捕獲等許可申請書(Excelファイル:37.4KB) ※複数シート有

【アライグマ】 神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書(Excelファイル:27.7KB) ※複数シート有

2.捕獲場所がわかる資料(地図)

3.捕獲方法がわかる資料(図面・写真)

4.有害である事実がわかる資料 ※有害鳥獣の捕獲等を行う場合のみ

5.有害鳥獣捕獲等依頼書(Excelファイル:13.6KB) ※第三者に捕獲等を依頼、委託する場合のみ

※アライグマとクリハラリス(タイワンリス)は被害がなくても許可できますが、上記の1~3と5の書類は必要となります。その他の鳥獣は、あらゆる防除対策をとっても被害を防止できないときに有害な個体として捕獲等が認められます。

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 みどり公園課 みどり推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5451

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